|
正式名称を「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」といい、2007年12月に成立し、2008年6月21日より施行されました。
この法律によれば、まず、振り込め詐欺などの犯罪被害によって資金の振り込まれた口座を金融機関が凍結し、60日以上(公告実施日の翌日から60日目の翌営業日の15時まで)の手続きを経て、口座名義人の権利を失わせます。
次に預金保険機構上のホームページにて、被害に遭った方からの資金分配の申請を受付けることを周知(公告)します。所定の周知期間(分配公告の翌日から60日目の翌営業日の15時まで)内に申請のあった方に、資金を分配して返還することとなります。
手続の詳細は北海道銀行の各本支店にお問い合わせください。

|