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ホーム > 法人のお客さま > 道銀電子債権サービス > よくある質問 > でんさいネットの利用(保証)

よくある質問

でんさいネットの利用(保証)

「単独保証記録」と「譲渡保証記録」の違いを教えてください。

「譲渡記録保証」
でんさいを譲渡する場合は、保証記録もセットで記録されます。その際の保証記録が「譲渡保証記録」です(こちらを参照

「単独保証記録」
でんさいネットを債務者として利用することのできる利用者は、譲渡記録の請求なく保証記録のみを請求することができます(手形保証のようなもの)。その際の保証記録が「単独保証記録」です。

  • 当行では、債権者からの単独の保証記録請求による電子記録保証人としての利用のみを行う保証利用限定特約の取扱いはしていません、よって、単独の保証記録請求による電子記録保証人としての利用を希望する場合には、債務者利用のお申込みが必要となります。
  • 業務規程 第26条1項
  • 業務規程 第27条2項
  • 業務規程 第31条2項
  • 業務規程 第35条1項
  • 業務規程細則 第27条2項
  • 利用規定 第14条
  • 利用規定 第17条

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電子記録保証人としての責任を教えてください。

電子記録保証とは、「電子記録債権に係る債務を主たる債務とする保証」です。電子記録債権法は、連帯保証の適用を除外しつつ民事保証とも異なる特別の効力を規定し、電子記録保証人に次のような手形の裏書人と類似の責任を負わせています。

  1. 主たる債務者がその主たる債務を負担しない場合でも、電子記録保証人は電子記録保証債務を負担します。
  2. 電子記録保証人には催告の抗弁権、検索の抗弁権はありません。
  3. 電子記録保証人が複数人いる場合、分別の利益はありません。
  4. 主たる債務者に対する時効中断効は電子記録保証人には及びません。
  5. 電子記録保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することはできません。ただし、1および5については、電子記録保証人が個人事業者でない個人の場合には適用されません。
  • 電子記録債権法 第33条
  • 電子記録債権法 第34条

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「単独保証記録」の電子記録保証人になるための手続を教えてください。

「単独保証記録」の電子記録保証人になるためには、前提として窓口金融機関に債務者としての利用が可能な利用者、または保証利用限定特約を締結した利用者としての利用申込みをする必要があります【当行では、保証利用限定特約の取扱いをしておりませんので、債務者としての利用申込みをしていただく必要があります。利用規定 第17条】。 でんさいネットの利用は、利用申込み後、窓口金融機関における一定の審査、利用契約締結等を経て可能となります。

  • 業務規程 第13条
  • 業務規程 第14条
  • 業務規程 第35条
  • 利用規定 第16条
  • 利用規定 第17条

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電子記録保証人ですが、でんさいの支払に応じました。何か必要な手続があれば教えてください。

支払等記録が特別求償権(こちらを参照)発生のための法律上の要件となりますので、支払等記録を請求してください。また、電子記録保証人が支払等をした場合、支払等記録をすることで、当該でんさいが譲渡されることを防ぐことができます。支払等記録の請求に関する手続は、「道銀電子債権サービス操作マニュアル」をご参照ください。

  • 電子記録債権法 第35条
  • 業務規程 第32条1項、4項

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「特別求償権」とは何ですか?

電子記録保証人が債務者に代わって弁済した場合に取得する権利です。民法上の求償権とは異なるため、特別求償権といいます。

  • 電子記録債権法 第35条

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「特別求償権」を譲渡することはできますか?

譲渡できません。

  • 業務規程 第31条4項2号
  • 業務規程 第32条1項

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保証契約にもとづく民法上の保証人と電子記録保証人の違いを教えてください。

電子記録保証人は、電子記録債権に係る債務を主たる債務とする保証人であり、保証記録がされた場合に保証が成立するものと定義されています。したがって、保証記録がされていなければ、電子記録保証人にはなりません。

  • 電子記録債権法 第2条9号
  • 電子記録債権法 第33条1項
  • 電子記録債権法 第34条1項

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保証契約にもとづく民法上の保証人ですが、でんさいの支払に応じました。何か必要な手続があれば教えてください。

民法上の保証人がでんさいネットの利用者でなければ、任意の窓口金融機関ででんさいの利用申込みを行い、でんさいネットの利用者となったうえで、支払等記録を行ってください。支払等記録がされることにより電子記録債権上、求償権が生じたことを表示することができます。

  • 電子記録債権法 第28条
  • 業務規程 第12条3項2号
  • 業務規程 第32条1項1号
  • 業務規程 第40条2項1号

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  • 業務規程とは、株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程のことです。
  • 業務規程細則とは、株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程細則のことです。
  • 利用規定とは、道銀電子債権サービス利用規定のことです。