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よくある質問

支払不能処分制度

支払不能処分制度とは何ですか?

でんさい取引の安全を確保するためにでんさいネットが設けた制度であり、主な内容は以下のとおりです。

  1. 支払期日にでんさいの支払が行われなかった場合(支払不能)、このでんさいの債務者について支払不能が生じた旨およびその事由が全参加金融機関に通知されます(ただし、債務者の信用に関しない支払不能(第0号支払不能事由)を除く)。
  2. 同一の債務者について、支払不能が6カ月以内に2回以上生じた場合(ただし、第0号支払不能事由の場合を除く)、その旨が全参加金融機関に通知されるとともに、債務者に取引停止処分というペナルティが科されます(取引停止処分の概要については、こちらをご参照ください)。
  3. 債務者は、一定の条件を満たした場合、異議申立により取引停止処分の猶予を受けることができます(異議申立手続については、こちらをご参照ください)。
  • 業務規程 第46条
  • 業務規程 第47条
  • 業務規程 第48条
  • 業務規程 第49条
  • 業務規程細則 第43条
  • 業務規程細則 第45条
  • 業務規程細則 第46条
  • 利用規定 第42条
  • 利用規定 第43条
  • 利用規定 第44条
  • 利用規定 第45条

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取引停止処分とは何ですか?

債務者が6カ月以内に2回以上支払不能でんさいを生じさせた場合に、当該債務者に対して【債務者としてのでんさいネットの利用】、【参加金融機関との間の貸出取引】を2年間禁止するものです。

  • 業務規程 第48条
  • 業務規程 第49条
  • 利用規定 第43条

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債務者ですが、ある支払期日に複数のでんさいを支払不能にしてしまいました。直ちに取引停止処分を受けてしまうのでしょうか?

複数のでんさいが同日に支払不能になった場合は、手形の不渡と同様、支払不能の回数は「1回」としてカウントされますので、直ちに取引停止処分を受けることはありません。

  • 業務規程 第48条

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債務者ですが、取引停止処分を受けた場合には、でんさいネットを利用することができなくなるのですか?

利用者(債務者)が取引停止処分を受けた場合は、債務者としてのでんさいネットの利用が2年間禁止されますが、債権者としての利用は可能です。

  • 業務規程 第12条4項
  • 業務規程 第18条
  • 業務規程 第22条1項8号
  • 業務規程 第49条1項
  • 業務規程細則 第10条1項1号

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債務者ですが、口座間送金決済を中止した場合には、どんな理由であっても支払不能処分の対象となるのでしょうか?

債権者の同意を得たうえで口座間送金決済を中止した場合や、債務者または債権者が破産手続開始決定等を受けた場合は、支払不能処分の対象とはなりません。
上記以外で口座間送金決済を中止した場合は、支払不能処分の対象になります。ただし、例えば債権者の契約不履行がある等、でんさいの支払を中止する正当な理由がある場合は、窓口金融機関を通して異議申立をすることにより、支払不能処分の猶予を受けることができます(異議申立手続の詳細についてはこちらをご参照ください)。

  • 業務規程 第42条
  • 業務規程 第50条
  • 業務規程細則 第40条
  • 業務規程細則 第43条

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債務者ですが、取引停止処分を受けてしまいましたが、その後も既発生のでんさいについて、支払不能を複数回出してしまいました。取引停止処分期間は2年間と聞いていますが、支払不能でんさいが生じるたびに延長されるのでしょうか?

取引停止処分を受けた後、更に支払不能でんさいが生じた場合であっても、重ねて支払不能処分または取引停止処分は科されません。よって、ご質問のケースにおいて取引停止処分期間は延長されません。

  • 業務規程 第47条1項3号
  • 業務規程 第48条3号

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債務者ですが、支払不能でんさいについて、後日、債権者に支払のうえ支払等記録を記録しました。この場合には、支払不能情報は削除され、支払不能処分のカウントの対象外となるのでしょうか?

支払不能情報は削除されません、また支払不能処分のカウント対象外にもなりません。

  • 業務規程 第2条9号

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債務者ですが、支払不能となった場合には、でんさいにその旨記録されるのでしょうか?

支払不能に関する情報は、法律上でんさいへの記録が義務付けられている事項ではありませんが、でんさいネットでは支払不能に関する情報を保有しています。

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支払不能処分を受けた利用者から、利用契約を承継することになりました。この場合、私(当社)がでんさいの支払不能を生じさせたわけではないので、支払不能処分を受けることはないと考えてよいですか?

支払不能処分を受けた利用者から利用契約を承継した利用者には、原則として被承継人に科されていた支払不能処分が科されますので、ご注意ください。ただし、利用契約の承継にあたり、当該支払不能でんさいをすべて決済している等の事情がある場合には、例外的な扱いができる可能性もありますので、窓口金融機関にお問い合わせください。

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債務者ですが、でんさいが支払不能となった場合、その情報は公表(誰もが知り得る状態)されてしまうのでしょうか?

でんさいの支払不能に関する情報は、開示権限者以外には開示されません。

  • 業務規程 第57条1項、2項
  • 業務規程細則 第56条
  • 業務規程細則 第57条

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債務者ですが、支払不能でんさいに関する支払不能通知または取引停止通知を見せてもらうことはできるのでしょうか?

債務者は自らに関する支払不能通知または取引停止通知の有無および通知された支払不能情報の内容の開示を受けることができます。

  • 業務規程 第54条
  • 業務規程細則 第50条

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債務者ですが、債権者の都合で口座間送金決済ができませんでした。支払不能処分の対象ではないと思いますが、見栄えが悪いので支払不能という表示を消していただけないでしょうか?

支払不能の表示を消去することはできません。

  • 業務規程 第2条9号
  • 業務規程 第46条
  • 業務規程 第47条
  • 業務規程 第48条
  • 業務規程細則 第43条1項

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債権者ですが、支払不能でんさいを保有しています。債権として有効だと思うのですが、消滅時効はあるのでしょうか?

時効はあります。手形と同様、消滅時効期間は3年間です。

  • 電子記録債権法 第23条

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異議申立手続の手順について教えてください。

債務者が異議申立を行う場合には、以下の手続を行ってください。

  1. 異議申立を行うでんさいの支払期日の前銀行営業日までに、でんさい練ネット所定の書類を窓口金融機関に提出する。
  2. 窓口金融機関が定める日時(当行で定める日時は異議申立の対象となるでんさいの支払期日の午後3時)までに、異議申立の対象となるでんさいの債権金額と同額の金銭(異議申立預託金)を窓口金融機関に預け入れる。
    なお、債務者が自ら債務者となっているでんさいが不正作出されたことを理由として異議申立を行う場合は、異議申立預託金の預け入れの免除を申し出ることもできます(詳細についてはこちらをご参照ください)。
  • 業務規程 第50条
  • 業務規程細則 第46条
  • 業務規程細則 第47条
  • 利用規定 第44条

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債務者ですが、何者かが不正に行った発生記録請求により生じたでんさいが、すでに第三者に譲渡されてしまいました。当該でんさいについて、口座間送金決済を中止するとともに異議申立を検討していますが、異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることはできるでしょうか?

債務者は、でんさいが不正な発生記録請求等により不正作出された旨を主張して、異議申立手続において、異議申立預託金の預け入れの免除を申立てることができます(当該申立てに理由があるとでんさい事故調査会が認めた場合、異議申立預託金の預け入れが免除されます)。

  • 業務規程 第50条
  • 業務規程細則 第42条2項
  • 業務規程細則 第47条
  • 利用規定 第45条

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債務者ですが、発生記録に係る債権者との原因契約について不履行が生じたため、異議申立を行います。異議申立が認められた場合には、当該でんさいを支払わなくてもいいということでしょうか?

異議申立が認められた場合であっても、必ずしも債務者が支払義務を免れるわけではありません。債務者が支払義務を負わないことが裁判等で確定した場合に、当該でんさいについての支払義務はなくなります。

  • 業務規程 第50条

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債務者ですが、異議申立手続のために預け入れた異議申立預託金を返還していただきたいのですが、必要な手続について教えてください。

例えば、債務者に支払義務のないことが裁判により確定した場合や異議申立をした日から起算して2年を経過した場合は、債務者は必要書類を添えて、窓口金融機関を通じてでんさいネットに異議申立預託金の返還許可を請求してください(届出方法は、異議申立手続の終了事由により必要書類が異なりますので、窓口金融機関へお問い合わせください)。

  • 業務規程 第51条
  • 業務規程 第53条
  • 業務規程細則 第48条
  • 業務規程細則 第49条

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債権者ですが、保有するでんさいについて異議申立がされました。もう、このでんさいの支払を受けることはできないのでしょうか?

次のいずれかに該当する場合、支払を受けることが可能となります。

  1. 債務者が支払義務を負うことが、裁判等により確定した場合
  2. 異議申立預託金の返還請求権に対して差押をした場合
  3. 異議申立の原因となった、第2号支払不能事由が解消した場合
  4. 債務者が支払義務を負うことを認めた場合
  • 業務規程 第51条
  • 業務規程細則 第48条1項5号の2、2項2号

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大地震など災害が生じて支払いが難しい場合であっても、支払不能処分が科されるのでしょうか?

大地震のため、債務者が支払期日までに決済口座に資金を準備することができず、やむを得ず支払不能となった等、支払不能処分または取引停止処分を科すことが不適当と認められる場合には、実態に応じた措置をとります。

  • 業務規程 第55条

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債務者ですが、手形の不渡とでんさいの支払不能をそれぞれ1回ずつ発生させてしまいました。取引停止処分を科されてしまうのでしょうか?

手形交換所の不渡処分制度と、でんさいの支払不能処分制度は異なる制度であるため、不能回数を合わせてカウントはしません。したがって、左記の場合はでんさいの支払不能は1回であり、債務者は取引停止処分を科されません。

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