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ジュニアNISA Q&A

ジュニアNISA口座を開設できるのは、いつからいつまでですか?

平成28年から平成35年までの8年間です。

複数の金融機関でジュニアNISA口座を開設できますか?

ジュニアNISA口座はお1人さま1口座です。

なお、ジュニアNISA口座は金融機関の変更ができません(口座廃止後は再開設が可能です)。

1年の投資金額が上限である80万円未満であった場合、残りの枠を翌年以降に繰り越すことはできますか?

非課税投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。

例えば、1年の投資金額が60万円であった場合、残りの20万円を翌年の投資金額に上乗せすることはできません。

時価が80万円を超えた場合はどうなりますか?

非課税投資枠の上限を計算するときは、時価ではなく、投資額で行います。

したがって、時価が80万円を超えても投資金額に対する非課税の措置は維持されます。

非課税期間の途中で保有の商品を売却できますか?

いつでも売却できます。

ただし、売却した場合、売却部分の非課税投資枠を再利用することはできません。また、18歳(※)になるまでは売却した資金を払い出すこと(出金など)はできません。

  • 3月31日時点で18歳である年の1月1日以降(例:高校3年生の1月以降)

非課税期間5年を経過したら、どうなりますか?

各非課税投資枠について、5年経過後は売却する以外に次のいずれかをお選びいただけます。
  1. 時価80万円を上限に、翌年から設定される非課税投資枠へ移行し、投資を続ける。
  2. 課税口座に移行して投資を続ける。

ジュニアNISA口座内で損失が出た場合、他の口座(特定口座・一般口座)の損益と通算はできますか?

ジュニアNISA口座では収益(普通分配金・値上がり益)が発生しても非課税となりますが、損失が発生してもその損失はないものとみなされます(損益通算や損失の繰越控除はできません)。

銀行のジュニアNISA口座でも上場株式等に投資できますか?

当行では株式投資信託のみお取り扱いしております。

子どもが18歳になるまでに投資資金の払い出しが必要になった場合、どうすれば良いですか?

原則、払い出しはできません。

万が一、払い出しを行う場合は、ジュニアNISA口座が廃止され、口座開設日以降の利益等につき課税されることになりますので注意が必要です。ただし、災害等やむを得ない場合には、非課税での払い出しが可能です。

子どもが20歳になる前にジュニアNISA制度が終了します。非課税での保有の商品はどうなりますか?

ジュニアNISA制度終了時にお子さまが20歳未満の場合は、引き続き非課税で20歳まで保有することができます。

  • 制度の概要は平成27年10月1日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
  • 当行では、非課税口座内の各年の非課税管理勘定を非課税投資枠と称しています。
  • 平成27年度税制改正法等に基づき作成しております。今後の法令・制度の変更等により、内容は変更となる可能性があります。
  • 税務や法律に関する個別、具体的なご対応には必ず税理士・弁護士等の専門家とご相談ください。

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