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金融商品の勧誘に関する方針

 当行は、金融商品の販売等に関する法律第9条に則り、さらにその他の法令を遵守し、金融商品を販売する際には、下記の方針により適切な勧誘を行います。

  1. お客さまの知識、経験、財産の状況に照らし、また、お客さまの投資目的などを考慮のうえ、適切な商品をお勧めします。

  2. お客さまに商品の内容や仕組み、リスクなど重要な事項に関する説明を行い、十分理解していただくよう努めます。

  3. 誠実、公正な勧誘に努め、不確実な事項について断定的判断や、事実と異なる情報を提供するなど、お客さまの誤解を招くような説明は行いません。

  4. お客さまの希望や了解のない限り、ご迷惑となる時間帯には勧誘を行いません。また、お客さまの誤解を招くような勧誘や、不退去などの迷惑行為を行いません。

  5. お客さまに対する適切な勧誘を確保するため、役職員等は関係法令を遵守するとともに、金融商品に関する知識の向上に努めるほか、内部管理態勢の整備に努めます。
以上


確定拠出年金法上の「企業型年金に係る運営管理業務のうち運用の方法の選定及び加入者に対する提示の業務」および「個人型年金に係る運営管理機関の指定もしくは変更」に関しても、上記「勧誘方針」を準用いたします。


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