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2.
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特定投資家(プロ)に該当するお客さま |
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法律上、「特定投資家(プロ)」とされるお客さまは以下のとおりです。 |
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(1) |
資本金の額が5億円以上の株式会社 |
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(2) |
上場企業 |
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(3) |
特殊法人、独立行政法人 |
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(4) |
特定目的会社、投資者保護基金、預金保険機構、農林水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、金融商品取引業者、特例業務届出者、外国法人 |
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(5) |
国、日本銀行、適格機関投資家
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※ |
上記(1)〜(5)の「特定投資家(プロ)」に該当しないお客さまは、原則として「一般投資家(アマ)」となります。
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お客さまにおいて、以下の事由に該当する場合には、直ちに当行までお知らせください。 |
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◎ |
現在は、上記(1)〜(5)に該当せず「一般投資家(アマ)」とされたお客さまにおいて、今後、上記(1)〜(5)に該当することになった場合 (例えば、資本金の額を増加させて、5億円以上となった株式会社、新たに上場企業となった会社、適格機関投資家となられた方など) |
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◎ |
現在は、上記(1)〜(5)に該当し「特定投資家(プロ)」とされたお客さまにおいて、今後、上記(1)〜(5)に該当しなくなった場合 (例えば、資本金の額の減少をして、資本金の額が5億円未満となった株式会社、上場を廃止された会社など) |