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特定投資家制度について

【金融商品取引法上の特定投資家制度(プロアマ制度)のご案内】

1.

特定投資家制度(通称:プロアマ制度)とは
  金融商品取引法(他の法令で準用する場合を含みます)では、お客さまを「特定投資家(プロ)」と「一般投資家(アマ)」に区分して、金融機関は、金融商品の販売・勧誘を行うという特定投資家制度(通称:プロアマ制度)が設けられました。
お客さまが、「特定投資家(プロ)」に該当する場合には(後記2ご参照)、当行がお客さまに金融商品を販売・勧誘するにあたり、当行が遵守するべき法律上のルール(行為規制)が、一部適用除外となります(後記3ご参照)。

2.

特定投資家(プロ)に該当するお客さま
  法律上、「特定投資家(プロ)」とされるお客さまは以下のとおりです。
  (1) 資本金の額が5億円以上の株式会社
  (2) 上場企業
  (3) 特殊法人、独立行政法人
  (4) 特定目的会社、投資者保護基金、預金保険機構、農林水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、金融商品取引業者、特例業務届出者、外国法人
  (5) 国、日本銀行、適格機関投資家
  上記(1)〜(5)の「特定投資家(プロ)」に該当しないお客さまは、原則として「一般投資家(アマ)」となります。
  お客さまにおいて、以下の事由に該当する場合には、直ちに当行までお知らせください。
  現在は、上記(1)〜(5)に該当せず「一般投資家(アマ)」とされたお客さまにおいて、今後、上記(1)〜(5)に該当することになった場合
(例えば、資本金の額を増加させて、5億円以上となった株式会社、新たに上場企業となった会社、適格機関投資家となられた方など)
  現在は、上記(1)〜(5)に該当し「特定投資家(プロ)」とされたお客さまにおいて、今後、上記(1)〜(5)に該当しなくなった場合
(例えば、資本金の額の減少をして、資本金の額が5億円未満となった株式会社、上場を廃止された会社など)

3.

特定投資家(プロ)に該当するお客さまに適用されないルール
  前記1のとおり、「特定投資家(プロ)」に該当するお客さま(前記2ご参照)には、金融商品を販売・勧誘される際に当行が遵守するべき法律上のルール(行為規制)のうち以下のものが、適用除外となりますので、ご注意ください。
  【適用除外ルール】
  適合性の原則、広告等の規制、書面による解除(クーリングオフ)
  契約締結前及び契約締結時等の書面交付義務
  不招請勧誘・再勧誘の禁止・勧誘受諾意思不確認勧誘の禁止
  取引態様の事前明示義務、保証金の受領に係る書面交付義務、最良執行方針に係る書面の事前交付義務、顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限

4.

特定投資家(プロ)から一般投資家(アマ)へのご変更を希望されるお客さまへ
  「特定投資家(プロ)」に該当されるお客さま(上記2の(1)〜(4)に該当するお客さま)は、契約の種類ごとに金融商品取引の勧誘・契約締結に際して、「一般投資家(アマ)」として取り扱うようお申し出をすることができます(以下の3つの契約の種類全てのお取引について、「一般投資家(アマ)」として取り扱うようお申し出をすることも可能です)。
  【契約の種類】
  (1) 特定預金契約
  (2) 有価証券取引関係契約
  (3) デリバティブ取引関係契約
  「一般投資家(アマ)」としてのお取扱いをご希望されるお客さまは、金融商品取引契約を締結される前、又は勧誘を受ける前に、必ず当行所定の書面にてお申し出ください。
お申し出いただいた場合は、当行より、承諾日等を記載した承諾書面を交付し、承諾日以降は、お客さまを「一般投資家(アマ)」としてお取扱いさせていただきます(なお、「一般投資家(アマ)」から「特定投資家(プロ)」としてのお取扱いに戻ることを希望される場合は、当行所定の書面にてお申し出ください)。


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