北海道銀行

年金お受取安心サービス申込み

※お申し込みにあたっては、以下の内容のご確認、ご同意が必要になります。

1.注意事項について

ご注意ください

  1. (1)お申し込みをいただける方
    1. 55歳以上65歳誕生日前日までの方かつ、年金受給開始年齢前までの方
    2. 国民年金・厚生年金(旧共済年金を含む)をお受け取り予定のお客さま
    3. 北海道銀行に普通預金口座をお持ちの方、あるいは本サービスの申し込みと同時に口座開設予定の方
  2. (2)道銀取引優遇サービス「ステップDo」の適用について
    1. ステップDoの適用については、別途お申込が必要です。
      ※ステップDoの内容・お申込はコチラ
    2. ステップDoの適用判定は、毎月末日の取引状況をもとに行い、翌月15日から1ヵ月単位で各ステップに応じたサービスを提供します。月末近くにお申込いただいた場合は、翌月からのサービスご利用とならないことがございます。
  3. (3)本サービスのお申込情報と、当行のお客さま登録情報に相違がある場合は、お客さまへメールでご連絡をさせていただきます。その際、再度ご登録をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。

2.「年金お受取安心サービス」利用規定

  1. サービス内容
    1. (1)お客様が、法令上、年金(※)のお受け取りを開始できる年齢(以下「お受け取り開始年齢」)前に、年金請求手続きのご案内をいたします(実際に年金をお受け取りになる際には、お客さまご自身でお手続きが必要です)。
      (※)年金は、公的年金である国民年金・厚生年金(旧共済年金含む)が対象となります。
    2. (2)その他、各種特典を受けることができます。
  2. お申込み対象者
    1. お申込み日の時点で、原則55歳以上~65歳誕生日の前日までかつ、年金受給開始年齢前までのお客さまで、北海道銀行に普通預金口座(総合口座を含む)をお持ちのお客さま。
  3. 特典
    1. (1)年金請求手続きのご案内
      お受け取り開始年齢となる6か月前に、年金請求時期についてのお知らせ、年金請求手続きガイド等を送付いたします。
    2. (2)道銀取引優遇サービス「ステップDo」のお取引項目に反映
    3. (3)北海道銀行の「年金講演会」へのご案内(ただし、お住まいの近隣店舗で開催の場合)
  4. お申し込み方法
    お近くの北海道銀行窓口、インターネットのいずれかでお申し込みいただけます。
  5. サービスの変更・中止
    1. (1)当行の都合により、事前に通知することなく、本サービスの内容を変更する場合がございます。
    2. (2)お客さまが本サービスを解約する場合は、当行所定の方法により、解約の申し込みを行うこととします。
    3. (3)お客さまについて次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでもお客さまに事前に通知することなく、本契約を解約することができるものとします。
      1. 相続の開始があったとき
      2. 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき
      3. 支払の停止または破産、再生手続開始の申立があったとき
      4. 当行の規定に違反するなど、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由があるとき
      5. お客さまが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当し、または、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合。
        1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
        2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
        3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
        4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
        5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
      6. お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為をした場合。
        1. 暴力的な要求行為
        2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
        3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
        4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
        5. その他前各号に準ずる行為

以上

3.反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書

私は、次の ①の各号のいずれかに該当し、もしくは ②の各号のいずれかに該当する行為をし、または ①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、貴行との取引が停止され、または、通知により取引が解約されても異議を申しません。なお、これにより私に損害が生じた場合でも、貴行に損害賠償請求することはせず、いっさい私の責任といたします。 また、これにより貴行に損害を生じさせた場合には、その損害額をお支払いいたします。

①私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

  1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

②私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行なわないことを確約いたします。

  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為
  5. その他前各号に準ずる行為

以上