借入金も相続財産なので、相続するかどうかを3ヵ月以内に決めることが大切です。限定承認は相続人全員でなければできません。 「相続 の 知 識」編 相続 の 承認と放棄相続の放棄は相続開始を知った日から原則3ヵ月以内でなければできません。
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