雇用保険健康保険再就職 再就職先が決まっている再就職先が決まっていない 基本手当の 定年後の就業状況によって、申請する手当や加入できる制度が異なります。60歳到達時に比べ賃金が75%未満に下がった失業等給付の基本手当を受けていない人対象※雇用先によっては本人が申し出ないと受給できないケースがある※雇用保険の被保険者期間が5年以上、60歳以上65歳未満P7参照正社員の所定労働時間の3/4以上の労働をする場合(51人以上の企業は週の所定労働時間20時間以上かつ月額賃金88,000円以上等で働く)、勤務先の健康保険に加入できる高年齢雇用継続基本給付金の申請基本手当の申請勤務先の健康保険に加入「セカンドライフ」編 雇用保険・健康保険 の 手続き求職活動継続雇用雇用延長や再雇用で同じ会社に勤務再就職別の会社に就職起業個人事業主になる、法人を立ち上げる働かないリタイア生活継続雇用再就職起業働かない定 年 退 職 後 は 、そ のまま同じ会 社 で 働く、別 の 会 社 に 再 就 職 様 々 な 選 択 肢 が ありま す 。定 年 前 は 会 社 に 任 せ きりだった 原 則 、自 分 からの 申 出 が 必 要 で す 。
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