ライフプランパンフレット
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家庭裁判所に持ち込まれる財産分けのトラブルの70%は相続財産5千万円以下です。相続法の改正により自筆証書遺言の作成方法が緩和されました。●遺言書の作成時の留意点・遺言内容の実現をスムースに行うために、遺言執行者を指定しておく・円滑に相続できるように、全ての相続財産の分割方法を指定しておく・遺留分問題の回避方法を考えておく●代表的な遺言書の種類自筆証書遺言公正証書遺言作成方法家庭裁判所の検認秘密証書遺言遺言者が遺言の全文、日付、氏名等を書き押印。ただし、相続財産に添付する目録は自書しなくてもよい(目録の毎葉ごとに署名押印)2人以上の証人が立会い、遺言者が口述して、公証人が筆記する遺言者が遺言書に署名押印して封印⇒2人以上の証人が立会い公証人に提出⇒公証人が日付などを記載後、各自署名押印する・自分で保管:必要・法務局に保管:不要(2020年7月10日施行)・不要(公証役場に保管)・必要留意事項・方式不備で無効となる可能性がある・多少の費用がかかる・証人と公証人に内容が知られる※検認とは、家庭裁判所が遺言書の形式・状態等を調査・確認する手続き。2ヵ月半くらいかかる。遺言書がない場合、亡くなった方の財産は、相続人全員による遺産分割協議により、その取得者を決定します。「相続の知識」編遺言書・方式不備で無効となる可能性がある・自分で保管・費用は11,000円

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