ライフプランパンフレット
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「セカンドライフ」編年金ワザ②63歳65歳●注意点・報酬比例部分には繰下げのしくみがないため、受給せずに5年経過すると時効で受給できない可能性がある・繰下げ支給しても加給年金額や振替加算額は増額にならない・加給年金がもらえる人の場合、老齢基礎年金を繰下げても加給年金をもらえるが、老齢厚生年金を繰下げると加給年金はもらえなくなる・夫が老齢厚生年金を繰下げた場合に、夫の死亡後に妻がもらう遺族年金は増えない(繰下げしなかった場合と同額)・年金の受給額は増えるが、税金・社会保険料も増える・加給年金額は受給権者が65歳に達するまでは加算されない・繰上げ支給の老齢基礎年金を受けると、「寡婦年金」の受給権は消滅し、原則「障害基礎年金」は支給されない・65歳になるまで遺族厚生年金を併給できない繰上げ支給●注意点繰下げ支給老齢厚生年金老齢基礎年金60歳老齢厚生年金老齢基礎年金同時に繰上げ{老齢厚生年金(減額)老齢基礎年金(減額)65歳65歳70歳老齢厚生年金老齢基礎年金報酬比例部分別々に繰下げ可能{老齢厚生年金(増額)老齢基礎年金(増額)年金の支給開始は原則65歳ですが、希望すれば60~70歳の範囲で月単位の選択ができます。65歳より早くもらう(繰上げ受給する)と年金額は一生減額(1ヵ月あたり0.5%減)します。66歳以降にもらう(繰下げ受給する)と年金額は一生増額(1ヵ月あたり0.7%増)します。「セカンドライフ」編年金ワザ②例例報酬比例部分報酬比例部分

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