ライフプランパンフレット
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「セカンドライフ」編雇用保険・健康保険の手続き継続雇用再就職起業求職活動働かない雇用延長や再雇用で同じ会社に勤務60歳到達時に比べ賃金が75%未満に下がった失業等給付の基本手当を受けていない人対象※雇用先によっては本人が申し出ないと受給できないケースがある※雇用保険の被保険者期間が5年以上、60歳以上65歳未満正社員の所定労働時間の3/4以上の労働をする場合(501人以上の企業は週の所定労働時間20時間以上または月額賃金88,000円以上等で働く)、勤務先の健康保険に加入できる個人事業主になる、法人を立ち上げるリタイア生活継続雇用再就職起業働かない別の会社に就職再就職先が決まっている再就職先が決まっていないP7参照定年退職後は、そのまま同じ会社で働く、別の会社に再就職 様々な選択肢があります。定年前は会社に任せきりだった 原則、自分からの申出が必要です。基本手当の申請高年齢雇用継続基本給付金の申請基本手当の 再就職 勤務先の健康保険に加入定年後の就業状況によって、申請する手当や加入できる制度が異なります。雇用保険健康保険
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