ライフプランパンフレット
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退職基本手当はもらえない60歳到達時に比べ賃金が75%未満に下がった再就職を前提に求職活動をしていないと受給資格はない再就職求職活動P7参照勤務先の健康保険に加入しない場合(75歳になるまで)する、リタイアするなど、社会保険関連の手続きは、高年齢求職者給付金基本手当の申請または給付日数が1/3以上残っている手当の申請高年齢再就職給付金の申請基本手当の給付日数が100日以上残っている場合。再就職手当との併用不可※雇用保険の被保険者期間が5年以上、60歳以上65歳未満下記のいずれかを選択する① 退職前の健康保険の任意継続② 国民健康保険③ 家族の健康保険の扶養に入る60歳以上の人は、年収が180万円未満、家族の年収の1/2未満で、家族と同居していること。(別居は180万円未満で仕送り額より少ない)P8参照

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