202209道銀住宅ローンご案内パンフ
14/24

4抵当権・火災保1抵当権(1) 借主または第三者(借主や当行以外の者)が所有する住宅や土地などを、借主等が所有したままで債権者(当行または保証会社等)に担保として提供するというものです。住宅ローンの場合、抵当権設定契約により、お客さまがご融資対象の住宅やその敷地などを債権者に担保として提供しますが、お客さまはそのまま所有し使用することができます。(2) 住宅ローンで設定する抵当権(普通抵当権)は、その特定の住宅ローンを担保するものであり、その他の債権に及ぶことはありません。13 住宅ローンは一般に、そのローンの元金・利息・遅延損害住宅やその敷地などに設定します。(根抵当権を設定する またご融資させていただく建物については、火災保険 担保権を有する者(当行または保証会社等の債権者)を「抵当権者」、抵当権者に担保を提供する者(一般に、借主や保証人などのお客さま)を「抵当権設定者」といいます。もしお客さまがローンをご返済できなかった場合、抵当権者は担保を処分することになります。 なお、「抵当権」は、当行または保証会社等に対して物の引渡しを必要としないため、当事者以外にはその実態がつかめません。そのため、「抵当権」の設定や消滅などの事実を第三者に示すため、抵当権者と抵当権設定者は共同で法務局等に登記・登録を行います。登記にかかる費用は、お客さまのご負担になります。抵当権について抵当権の効果

元のページ  ../index.html#14

このブックを見る