住宅ローンご案内パンフレット
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 当行の住宅ローンは、保証会社の保証付き住宅ローンでただしご融資の条件として、当行および保証会社に対する連連帯保証・連3 ご同居する「配偶者」もしくは「親御さま」の収入を一定の条件で合算し、ローン審査にかかるお客さまの収入合計とする制度です。その場合の配偶者、親御さまを収入合算者といいます。11連帯保証人について1 保証人とは、借主がご契約どおりに住宅ローン等を返済できない場合に、借主に代わって返済の義務を負う人をいいますが、「連帯保証人」とは、さらに借主と連帯して返済義務を負う人をいいます。 連帯保証人をお願いする場合は、主に次のとおりです。連帯保証人とは 連帯責任を負わない保証人は、借主が債務を返済しない場合に初めて、債務を借主に代わって返済する義務が生じるものであり(補充性)、保証人は当行または保証会社等(債権者)から請求された場合でも、まず借主に請求するように求め(催告の抗弁権)、また借主に返済資力のあることを証明すれば、支払いを拒むことができます(検索の抗弁権)。 しかし「連帯保証人」は、借主と同様の連帯責任を負うので、債権者が借主に請求したか否か、また借主に資力が残っているか否かにかかわらず、借主が債務を返済せず債権者から請求を受けたとき、「連帯保証人」は直ちに借主に代わって返済する義務を負います。債権者は連帯保証人に対し、債務を借主に代わって返済するよう請求することができます。① 収入合算者② 担保提供者 申込人を除くご融資対象物件の所有者(共有者を含みます。)を指します。保証人と連帯保証人の違い(2)(1)① 催告の抗弁権・検索の抗弁権がなく、補充性を有しない

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