●お申込みの割合は、お申込総額のうち、①投資信託、②道銀オープン型外貨定期預金(自動継続型)、③為替特約付外貨定期預金「玉手箱」、④積立投資信託(年間振替合計金額)、の合計額が50%以上、円定期預金が50%以下となります(①②③④の組み合わせも可能です)。
●投資信託、外貨定期預金、為替特約付外貨定期預金「玉手箱」、積立投資信託には元本割れなどのリスクや、商品性にかかわる注意点がございます。
●投資信託、積立投資信託はご購入時等に、外貨定期預金はお預け入れ時およびお引き出し時にそれぞれ当行所定の手数料等がかかります。
●投資信託、外貨定期預金、為替特約付外貨定期預金「玉手箱」、積立投資信託のお申込みにあたっては、必ず最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」、「契約締結前交付書面」、「商品説明書」等をよくお読みいただき、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
●NISA(少額投資非課税制度)については、一般NISAに関するご注意事項をご確認願います。
●インターネットバンキング、モバイルバンキング、ATMによるお預け入れは対象外とさせていただきます。
[例えば]100万円を円定期預金(マネープラン金利)にお預け入れの場合、3ヵ月間(90日間の場合)にお受け取りになれる税引後のお利息は下記のとおりです(※円未満は切捨てとします)。
●北海道銀行でのNISA口座対象商品は公募株式投資信託のみです。
●NISA口座で発生した譲渡損は、他の課税口座で発生した収益と損益通算できません。
●NISA口座は1人1口座に限られており、複数の金融機関に重複して申し込むことはできません。
●2015年1月以降は、一定の手続きのもとで、金融機関の変更が可能となりましたが、金融機関の変更をおこない、複数の金融機関でNISA口座を開設したことになる場合でも、各年において1つのNISA口座でしか公募株式投資信託等を購入することができません。また、NISA口座内の公募株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税管理勘定(以下、「非課税投資枠」といいます。)※で、すでに公募株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
※非課税管理勘定とは、金融機関において、他の課税対象となる口座と区別するためにNISA口座内において設けられる勘定のことです。
●万一重複して申し込まれた場合には、どちらの金融機関で開設を希望されるかを確認させていただくことになりますので、口座開設が大幅に遅れる可能性もあります。
●NISA口座は、原則、特定口座としてご利用いただいている投資信託口座に追加して開設します。
●NISA口座の開設には「住民票の写し」等の書類が必須です。また住所等変更時には変更届を提出する必要があります。
●1年間の非課税投資額の上限枠は120万円であり、一度使用すると、たとえ解約しても再利用することはできません。
●NISA口座の非課税期間(最長5年間)が満了した場合、保有する投資信託を次の非課税期間に移す、または課税口座に移すことができますが、その投資信託の取得価額は移す日の時価になります。
●分配金受取型の投資信託で、分配金が元本払戻金(特別分配金)になる場合、非課税のメリットはありません。
新規口座開設の際は、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)が必要となります。
円定期預金は元本保証商品で預金保険制度の対象です。
金融情勢の変化等によりマネープラン金利は変動することがあります。
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間にお受取りになるお利息に対する源泉徴収税率は復興特別所得税分が加算され20.315%(国税15.315%、地方税5%)となります。
マル優をご利用の場合、預入額350万円にかかる利息は非課税扱いとなります。(別途マル優のお申し込みが必要です。)
詳しい内容につきましては、店頭または当行ホームページに商品概要説明書をご用意しております。
1.投資信託に係るリスクについて
●投資信託は預金商品ではなく、預金保険の対象ではありません。また、当行でお取扱する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
●投資信託は値動きのある有価証券(株式・債券・リート等)等に投資するため、元本の保証や、一定の利回りが約束されている商品ではありません。
●投資信託は組入れ資産の価格の下落(株式・債券等の価格の下落や金利の変動、その他商品固有の要因)により基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、組入れられた株式・債券等の発行体の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により投資元本を割り込むことがあります。
●外貨建て資産に投資するものは、このほかに為替相場の変動により基準価額が変動するため投資元本を割り込むことがあります。
●投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。
●一部の投資信託には、信託期間中に中途換金ができないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものがあります。
●北海道銀行は投資信託の募集・お申込等のお取扱を行い、投資信託の設定・運用は運用会社、信託財産の管理等は信託銀行が行います。
●投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、お申込にあたっては、必ず最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」や「契約締結前交付書面」等をよくご覧いただき、ご自身でご判断ください。
●「投資信託説明書(交付目論見書)」は北海道銀行の本・支店の窓口でお渡しいたします。
2.投資信託に係る費用について
●お申込時に直接ご負担いただく費用・・・申込手数料 上限3.78%(消費税込)
●ご換金時に直接ご負担いただく費用・・・信託財産留保額 上限1.2%
●投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
・信託報酬・・・上限2.16%(消費税込)
・その他費用・・・上記以外に保有期間等に応じて監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用がかかります。目論見書、契約締結前交付書面等でご確認ください。(その他費用の金額は、保管期間などにより異なるため表示することができません。)
《ご注意》
上記に記載しているリスクや費用につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、当行で取扱いしている投資信託が徴収する夫々の費用のうち、最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、夫々の投資信託により異なりますので、お申込の際は事前によく、目論見書や契約締結前交付書面をご覧ください。
●外貨定期預金・道銀為替特約付外貨定期預金「玉手箱」は預金保険の対象ではありません。
●外貨定期預金・道銀為替特約付外貨定期預金「玉手箱」はマル優の対象外です。
●外貨定期預金・道銀為替特約付外貨定期預金「玉手箱」はクーリングオフの対象外です。
●詳しい内容につきましては、店頭までお問い合わせください。
●外貨定期預金のお申込みに際しては、契約締結前交付書面等をお渡ししますので、よくお読みいただき、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
●外貨定期預金は為替相場の変動(為替リスク)により為替差損が生じ、払戻し時の外貨額を円換算すると、預入時の円貨額を下回る(円ベースでの元本割れとなる)おそれがあります。
●外貨定期預金について、円を外貨にする際(お預け入れ時)および外貨を円にする際(お引き出し時)は、それぞれについて片道の為替手数料(1通貨単位あたり、米ドル1円、ユーロ1.5円、オーストラリアドル2円、ニュージーランドドル2円、英ポンド4円)がかかります。お預け入れおよびお引き出しの際は、手数料分を含んだ為替相場である当行所定のTTS(お預け入れ時の適用相場)、TTB(お引き出し時の適用相場)をそれぞれ適用します。したがって、為替相場に変動がない場合でも、往復の手数料(1通貨単位あたり、米ドル2円、ユーロ3円、オーストラリアドル4円、ニュージーランドドル4円、英ポンド8円)がかかるため、お引き出し時の円貨額が、お預け入れ時の円貨額を下回る(円ベースで元本割れとなる)おそれがあります。
●外貨定期預金の中途解約は原則として取扱いいたしません。ただし、当行がやむを得ないと認めて中途解約する場合は、その利息は外貨普通預金利率を適用いたします。
●お利息には一律20.315%の源泉分離課税が適用されます。※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間にお受け取りになるお利息に対する源泉徴収税率は復興特別所得税分が加算され20.315%(国税15.315%、地方税5%)となります。(非課税扱いのお客様は除きます)
●為替差益は雑所得として確定申告による総合課税の対象となります。但し、年収2千万円以下の給与所得者で、他の所得と為替差益を合算して年間20万円以下の場合は申告不要です。為替差損は黒字の雑所得からの控除が可能です(他の所得との損益通算はできません)。
●道銀為替特約付外貨定期預金「玉手箱」のお申込みに際しては、商品説明書、契約締結前交付書面等をお渡ししますので、よくお読みいただき、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
●道銀為替特約付外貨定期預金「玉手箱」は、判定日(満期日2営業日前の東京時間午後3時)の為替相場により満期日に円償還となる特約をつけた外貨定期預金です。
●判定日の為替相場が、あらかじめ定めた為替水準(判定相場)よりも円安(同値を含まず)の場合、「円転特約相場(=お預け入れ相場)」で外貨元利金を円貨に戻して受取れます(円貨ベースで元本と利息が確保されます)。一方で「判定相場」よりも円高(同値を含む)の場合には、元利金は外貨のままお受取りとなります(円貨ベースで元本割れとなる可能性が強くなります)。
●本商品は事前に一定期間募集を行います。ご利用に際しましては、募集期間内でのお申込みが必要となります。また、原則、お受付後のお申込みの取消しはできません。真にやむを得ない場合は募集期間内でのみ承ります。
●判定日に判定相場以上の円高になった場合は税引き後の元利金は外貨でのお受け取りとなります。満期日以降に円貨に換えられる場合、為替相場(TTB)によっては当初のお預け入れ金額を下回り、元本割れとなる可能性があります。
●外貨で元利金をお受取りいただき、円貨に換えられる場合、1米ドルあたり1円、1オーストラリアドルあたり2円の手数料がかかります。その際、当行所定のTTB相場を適用します。
●判定日の為替相場がお預け入れ相場に比べ円安となっていても為替差益は得られません。
●中途解約はできません。ただし、当行がやむを得ないものと判断し、中途解約する場合には、お預け入れ日から解約日の前日までの日数について、当行所定の利率(外貨普通預金金利)が適用される他、当行所定の方法により算出した違約金を申し受けますので、中途解約払戻金が当初のお預け入れ金額を大きく下回る可能性があります。詳しくは商品説明書、契約締結前交付書面等をご確認ください。
●お利息には一律20.315%の源泉分離課税が適用されます。※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間にお受け取りになるお利息に対する源泉徴収税率は復興特別所得税分が加算され20.315%(国税15.315%、地方税5%)となります。(非課税扱いのお客様は除きます)
●外貨でお受け取りされた場合で、満期日以降に円転された場合の為替差益は雑所得として確定申告による総合課税の対象となります。但し、年収2千万円以下の給与所得者で、他の所得と為替差益を合算して年間20万円以下の場合は申告不要です。為替差損は黒字の雑所得からの控除が可能です(他の所得との損益通算はできません)。
商号等 | 株式会社 北海道銀行 登録金融機関 北海道財務局長(登金)第1号 |
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