
個人型確定拠出年金(iDeCo)

個人型確定拠出年金(iDeCo)の
制度改正内容について
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。ホームページはこちら
※参考~厚生労働省チラシ
個人型確定拠出年金とは?
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、毎月掛金を積み立て、預金や投資信託など自分で選んだ商品で運用した後、原則60歳以降に年金または一時金で受け取る制度です。その運用実績で将来の受け取り額が変動する年金です。
はじめての方
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、税制面でこんなメリットがあるお得な制度です!



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iDeCoの加入範囲※1と拠出限度額※2
各被保険者区分※3と拠出限度額の関係は、図のように定められています。iDeCoは、公的年金(国民年金・厚生年金保険)に上乗せする制度です。
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※1
公的年金を65歳前に繰り上げ請求された方、iDeCoの老齢給付金を受給された方は、iDeCoに加入できません。
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※2
掛金の拠出額は毎月一定額以外に設定できるケースもあります。詳しくはお問い合わせください。
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※3
第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者は、国民年金法に定める被保険者の種別です。
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※4
任意加入被保険者とは、次の方等を指します。①60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときに国民年金に任意加入している方。②外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人で、国民年金に任意加入している方。詳しくは日本年金機構のウェブサイトをご覧ください。
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※5
企業年金等は、次の①〜⑤を指します。
①企業型確定拠出年金(企業型DC)、②確定給付企業年金(DB)、③厚生年金基金、④石炭鉱業年金基金、⑤私立学校教職員共済制度
企業型DCに加入している方は、「マッチング拠出を利用していない」かつ「企業型DCの事業主掛金が各月拠出」の場合のみ、加入が可能です。 -
※6
国民年金の保険料を納めていること及び免除を受けていないこと、農業者年金に加入していないことが加入条件となります。
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※7
国民年金基金または国民年金付加保険料との合算枠となります。
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※8
拠出限度額は、次のいずれか小さい方になります。拠出限度額が5,000円を下回る場合はiDeCoに加入できません。
❶月額20,000円 ❷月額55,000円−(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度※掛金相当額) ※DB等の他制度:※5の②から⑤の制度が該当します。
移換をお考えの方
確定拠出年金は、離転職された場合も、年金資産を次の制度に持ち運びいただける制度です。
60歳未満で企業型確定拠出年金を導入している企業をご退職された方は、原則6カ月以内に確定拠出年金資産の移換手続きをする必要がございます。
6カ月以内にご自身で移換手続きを行わない場合
加入者資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して、6カ月以内にご自身で移換手続きを行わない場合、年金資産は自動的に国民年金基金連合会に移換されます(自動移換)。
自動移換されると、掛金の拠出や運用指図・給付の請求ができません。また現金として管理されるため運用できません。
自動移換されている期間は通算加入者等期間に通算されません。
自動移換された月の4カ月後から管理手数料が徴収され、その他自動移換にかかる手数料が発生します。
ご加入済みの方
確定拠出年金(※老齢給付金)の受け取り方法は、原則60歳以降、受け取る権利を得たときに決めることができます。
老齢給付金等の受け取り方法は以下の通りとなります。
給付の種類 | 給付の要件 | 受取人 | 受取方法 |
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老齢給付金 | 加入者が受給開始年齢(原則60歳)に達したとき | 加入者 | ・年金 ・一時金 ・年金と一時金の併用 |
障害給付金 | 加入者が高度障害になったとき | 加入者 | |
死亡一時金 | 加入者が死亡したとき | 遺族 | ・一時金 |
満60歳時点で通算加入者等期間が10年に満たない場合は、受け取り可能な年齢が最大65歳まで繰り下がります。
また、60歳以上で初めてご加入される場合は、受け取りが加入後5年経過以降となります。
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※1
60歳までの通算加入者等期間に応じて、受取開始可能年齢が決定されます。
50歳以降にご加入される場合は注意が必要です。
60歳以上で初めてご加入される場合は、受け取りが加入後5年経過以降となります。 -
※2
加入要件を満たす場合は、原則65歳まで積み立てが可能です。
手数料および運用商品一覧
手数料
(1)当初加入時の手数料(消費税込)
支払先 | 金額 | 支払方法 |
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国民年金基金連合会 新規に加入される場合・企業型に加入していた方が、加入者として個人型に移換する場合 |
2,829円 | 初めて納付する掛金の中から、手数料を控除いたします。 |
(2)月額手数料(消費税込)
積立を継続しているとき(加入者) | ||
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手数料項目 | 支払方法 | |
国民年金基金連合会 | 105円 | 毎月の掛金の中から、手数料を控除いたします。 |
運営管理機関手数料 | 288円 | |
事務委託先金融機関手数料 | 66円 | |
合計 | 459円 |
積立を中断しているとき(運用指図者) | ||
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手数料項目 | 支払方法 | |
国民年金基金連合会 | ー | 1〜12月分を翌年3月に資産より取り崩しいたします。 |
運営管理機関手数料 | 335円 | |
事務委託先金融機関手数料 | 66円 | |
合計 | 401円 |
※加入してから60歳以降受け取りが終了するまでの間、各種手数料がかかります。
運用商品
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当WEBサイトは、確定拠出年金制度の概要を紹介するものであり、各種金融商品を勧誘するものではありません。詳しくはコールセンターにお問合せください。
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確定拠出年金の運用の方法(運用商品)によっては、投資信託など元本保証のない運用商品もあります。具体的な運用の方法(運用商品)については、運営管理機関が選定・提示し、利益の見込み及び損失の可能性その他必要な情報を加入者等に提供します。詳しくは運営管理機関が提供する運用商品情報をご確認ください。
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当WEBサイトは、2024年12月1日現在の情報です。今後記載の内容に変更が生じる場合がありますので予めご了承ください。
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確定拠出年金制度への加入の有無が当行とお客様のお取引に影響を与えることはありません。ご融資等の他のお取引とは独立したものです。
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離転職の際は、積み立てた資産を持ち運びできます。詳しくはコールセンターにお問合せください。