北海道銀行

子どもの口座開設はできる?将来は誰が使える口座になる?

子どもが生まれたとき、「子ども名義の口座を作れるのだろうか」と疑問を持つ親は多いでしょう。実は、生まれた直後でも子ども名義の銀行口座を開設することは可能です。教育資金の管理やお金の教育など多くの目的に役立てられます。

本記事では、口座開設の方法から、子どもが成長して成人したあとの扱いまでを分かりやすく解説します。

子どもの口座は0歳から開設できる

子ども名義の銀行口座は、出生届が受理されて住民票などで子どもの情報が確認できれば、0歳から開設できます。出産祝いやお年玉の管理、教育資金の積立など、目的はさまざまです。

ただし、必要な書類は銀行によって異なり、出産直後はまだ子どもの書類が手元にそろっていない場合もあるため、事前に銀行へ必要書類を確認しておくと手続きがスムーズです。

親権者(法定代理人)が代理で手続きする

子どもが未成年のうちは、父親・母親などの親権者(法定代理人)が代理で口座開設の手続きを行います。子ども本人に法的な行為能力がない間は、親権者がすべての入出金を管理します。

なお、銀行によって手続きできる人の基準が異なる点に注意が必要です。多くの銀行では、中学生以下(15歳未満)は原則として親権者が代理で手続きを行い、15歳以上18歳未満は本人による手続きを原則とする場合があります。口座を開設する銀行のルールを事前に確認しておきましょう。

口座開設に必要な書類

一般的に必要となる書類は以下の3種類です。

・子ども本人の本人確認書類(マイナンバーカード・パスポートなど)

・親権者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

・親子関係を証明する書類(住民票の写し・戸籍謄本など)銀行による

銀行によっては、母子健康手帳やお届出印が必要になる場合もあります。必要書類は金融機関ごとに異なるため、窓口または公式サイトで事前に確認することをおすすめします。

子ども名義の口座を作るメリット

blog_202603_No.15_1.png

ここでは、子ども名義の口座を作っておくメリットを紹介します。

教育資金を生活費と分けて管理できる

子ども名義の口座を作ることで、日常の生活費と教育費を明確に分けて管理できるようになります。ひとつの口座で管理すると「気づいたら教育資金を使ってしまっていた」という事態が起こりやすいですが、専用口座があれば残高が一目で分かります。お祝い金・お年玉・毎月の積立金などを一元管理でき、将来の進学費用を計画的に準備することが可能です。

入出金の自由度が高い

教育資金の積立手段として「学資保険」も広く知られています。学資保険には、契約者に万一のことがあった場合に保険料の支払いが免除される仕組みなど、保障機能がある点も特徴ですが、中途解約すると、払い込んだ保険料より少ない解約返戻金しか受け取れず、元本割れになる場合があります。

一方、銀行口座は急な出費があっても柔軟に入出金でき、家計の変化に対応しやすいのが特徴です。ボーナス時に多めに積み立てたり、習い事の費用を引き出したりと、ライフスタイルに合わせて使えるのが強みです。

お金の教育にも役立てられる

子どもが成長したら、自分の口座を実際に見せながらお金の大切さを伝える機会にもなります。お年玉やお小遣いを入金し、残高が増減する体験を通じて、収入と支出の基本的な概念を身につけられます。通帳やアプリで履歴を確認しながら「何に使ったか」を振り返る習慣は、将来の家計管理にもつながっていくでしょう。

知っておきたい注意点

blog_202603_No.15_2.png

ここでは、子ども名義の口座に関する注意点を紹介します。

子どもが成人(18歳)すると親は口座を使えなくなる

2022年41日の民法改正(民法第4条)により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。子どもが18歳になり成人すると、子ども名義の口座は原則として本人のみが管理・利用できるようになり、親(法定代理人)による入出金は原則できなくなります。

大学入学金など大きな出費が成人直後に重なる場合、本人による手続きが必要になることを事前に把握しておくことが重要です。

10年以上取引がないと休眠預金になる

銀行口座は最後の取引から10年以上取引がない場合、「休眠預金」として扱われる制度があります(休眠預金等活用法)[注1]。休眠預金になっても、お金が消えてなくなるわけではありません。

ただし、ATMでは引き出せなくなり、金融機関の窓口で本人確認書類などを提示して手続きをする必要があるため、通常より時間と手間がかかります。定期的に少額でも入金するなど、取引を継続する習慣をつけておくと安心です。

[注1]金融庁「長い間、お取引のない預金等はありませんか?」

年間110万円を超える贈与には贈与税がかかる場合がある

親が子ども名義の口座に入金する行為は、税法上「贈与」と見なされる場合があります。贈与税(暦年課税)の基礎控除は、受贈者1人あたり年間110万円(11日〜1231日)であり、この金額以内であれば贈与税はかかりません。

また、贈与したお金を子どもの教育費や日常の生活費に充てる場合は、一般的な金額の範囲であれば非課税扱いとなることが多いですが、必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。

ただし、親が管理しているだけで、子どもが自由に使えない状態の場合は「名義預金」と判断される可能性があり、相続税の対象になるケースもあります。

年間110万円を超える積立を検討する場合や、祖父母から孫への入金がある場合などは、税理士や銀行の窓口に相談するとよいでしょう。

子ども名義の口座は将来誰が使える?

未成年の間は親権者(法定代理人)が管理しますが、子どもが18歳になり成人したあとは、口座は子ども本人のものとなります。本人が自分で入出金・振込・カード利用などの取引を行えるようになり、親が勝手に引き出すことは原則できません。

まとめ

子ども名義の口座は、生まれた直後から親権者(法定代理人)が代理で開設でき、教育資金の管理やお金の教育など多くの用途に役立てられます。一方で、成年年齢(18歳)・休眠預金・贈与税など、知っておくべき注意点もあります。

北海道銀行の子ども名義の口座開設については、ぜひ公式サイトまたは窓口でご確認ください。

※本記事は2026年3月16日時点の情報を基に執筆しております。

blog_202603_writer_新井さま_写真.jpg

【監修者】

新井智美/トータルマネーコンサルタント

(保有資格)

・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

・CFP®

・DC(確定拠出年金)プランナー

・住宅ローンアドバイザー

・証券外務員

(プロフィール)

マネーコンサルタントとしての個人向け相談、NISA・iDeCoをはじめとした運用にまつわるセミナー講師のほか、金融メディアへの執筆および監修に携わっている。現在年間200本以上の執筆・監修をこなしており、これまでの執筆・監修実績は3,500本を超える。

公式サイト:https://marron-financial.com/