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よくある質問

その他

裁判所から差押命令が送達されてきました。何か必要な手続はありますか?

窓口金融機関へ、裁判所等から強制執行等の書類の送達を受けた日を申し出て、口座間送金決済を中止するでんさいを特定していただいたうえで、以下の書類を提出してください。

  1. 送達された書類の写し
  2. 口座間送金決済中止依頼書(対象でんさいに既に強制執行が記録されている場合は不要)
  • 業務規程 第38条
  • 業務規程細則 第41条

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当社が破産してしまいました。何か必要な手続はありますか?

速やかに窓口金融機関に届け出てください。

  • 業務規程 第20条

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個人事業主としてでんさいネットを利用していた父が死亡しました。何か必要な手続はありますか?

窓口金融機関へほかの取引(預金等)と同様に、利用者が亡くなられた旨、除籍謄本等の窓口金融機関が指定する書類により届け出てください。
なお、故人が利害関係者となるでんさいが全て消滅していれば利用契約は解除されますが、でんさいが存在している場合は、全てのでんさいが消滅するまでの間、故人の地位を承継する相続人を届け出ていただく必要があります。相続の方法により対応が異なりますので、窓口金融機関にお問い合わせください。

  • 業務規程 第17条
  • 業務規程細則 第9条

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個人事業主としてでんさいネットを利用していた父の事業を相続することになりました。父が利用していた利用者番号を継続して利用することは可能ですか?

窓口金融機関が認めた場合に限り可能です。取扱可否および届出方法等については、相続の方法や継続して利用される方の意向等の確認が必要なため、窓口金融機関にお問い合わせください。

  • 業務規程 第17条
  • 業務規程 第22条1項6号

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組織再編により、他社と合併をすることになりました。何か必要な手続はありますか?

合併により利用契約の地位を承継した旨を窓口金融機関に届け出ていただく必要があります。詳しい届出方法は、でんさいネットの利用契約の有無・利用状況により異なりますので、窓口金融機関にお問い合わせください。

  • 業務規程 第19条

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請求した内容と異なるでんさいが発生しています。どうすればよいでしょうか?

速やかに窓口金融機関に届け出てください。

  • 業務規程細則 第36条6項

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窓口金融機関から電子記録の訂正について承諾してほしいと言われています。承諾をしなければならないのでしょうか?

訂正に協力していただく義務があり、理由なく承諾しない場合は業務規程に反することになります。 なお、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾がなければ、電子記録の訂正をすることができません。

  • 業務規程 第39条1項、3項
  • 業務規程細則 第36条

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大地震などの災害やでんさいネットのシステムで災害・障害等が発生した場合の取扱いについて教えてください。

でんさいネットでは、通常時に稼動しているプライマリーセンターで災害や障害が発生した場合は、バックアップシステムに切り替えて業務を継続します。
なお、支払不能処分または取引停止処分を科すことが不適当と認められる場合は、手形に準じて実態に応じた措置をとります(こちらをご参照ください)。

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でんさいを手形のように割り引いてもらうことは可能でしょうか?

可能ですが、取扱可否や方法等は窓口金融機関によって異なりますので、窓口金融機関にお問い合わせください。

  • 利用規定 第10条
  • 利用規定 第24条

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でんさいを手形のように借入金の担保にすることは可能でしょうか?

可能ですが、取扱可否や方法等は窓口金融機関によって異なりますので、窓口金融機関にお問い合わせください。

  • 利用規定 第10条
  • 利用規定 第24条

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他の電子債権記録機関で発生させた電子記録債権を、でんさいネットで利用することはできますか?

他の電子債権記録機関で発生させた電子記録債権を、でんさいネットで利用することはできません。

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社名に機種依存文字が含まれているのですが、正しい文字で登録することは可能ですか?

でんさいネットでは、全角文字の場合「JIS X 0208 1990(90JIS)」(ただし、機種依存文字を除く)が定義する文字集合を使用することができます。

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債権記録は、何年保存されるのですか?

少なくとも10年間は保存します。

  • 電子記録債権法 第86条

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  • 業務規程とは、株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程のことです。
  • 業務規程細則とは、株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程細則のことです。
  • 利用規定とは、道銀電子債権サービス利用規定のことです。