北海道銀行

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よくある質問

利用者全般について

でんさいネットは誰でも使えますか?

でんさいネットは、一定の要件を満たす法人または個人事業主である方が利用することができます。なお、個人事業主ではない消費者としての個人の方はでんさいネットを利用することはできません。

  • 業務規程 第12条
  • 業務規程細則 第6条

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でんさいネットの利用料金を教えてください。

道銀電子債権サービスのご利用に際しては、所定の手数料がかかります。手数料の種類、単価等については「ご利用手数料一覧表」のとおりです。

  • でんさいネットの利用料金は、各窓口金融機関が定めることになっています。
  • 業務規程 第61条1項
  • 利用規定 第46条、第47条

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でんさいネットの利用時間を教えてください。

当行での利用時間は、以下のとおり。
【平日(銀行窓口営業日)のサービス利用時間帯および取扱業務】

09:00~15:00

  1. 当日扱いの請求
  2. 先日付(翌日以降)を指定した予約請求
  3. 開示請求
  4. 指定許可先等の各種登録

15:00~21:00

  1. 先日付(翌日以降)を指定した予約請求
  2. 開示請求
  3. 指定許可先等の各種登録

平日(銀行窓口営業日)とは、月曜日から金曜日(ただし、祝日・休日および12月31日から1月3日までの間を除きます)をいいます。

  • でんさいネットの利用時間については、各窓口金融機関とも平日9時から15時までの間については取扱いしていますが、それ以外の時間帯については各窓口金融機関が定めることになっています。
  • 業務規程 第5条
  • 業務規程細則 第4条
  • 利用規定 第3条

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どの金融機関でもでんさいネットを利用することはできますか?

でんさいネットは、銀行、信用金庫、信用組合、商工中金など、でんさいネットに参加している全国の金融機関で利用できます。参加金融機関一覧はでんさいネットホームページで確認することができます。

  • 業務規程 第2条7号

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複数の金融機関で、でんさいネットを利用することはできますか?

利用できます。
ただし、記録請求等の方法は、各窓口金融機関によって異なる場合があります。また、利用申込は窓口金融機関ごとに行っていただく必要があります。

  • 業務規程 第2条18号
  • 業務規程 第13条

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でんさいネットを使うための手続を教えてください。

当行窓口に利用申込書等の書類を提出していただきます。その後、所定の審査を行い、利用契約締結、利用者情報登録を経て、お客様へ利用者番号を通知します。利用者番号を通知後かつ利用開始日よりでんさいネットが利用可能となります。
なお、でんさいネットを利用するためには、取引の相手方(債権者、譲受人等)もでんさいネットの利用者である必要があります。

  • でんさいネットの利用者番号と決済口座(窓口金融機関名・店名・口座番号)を請求書等に印刷されることをお勧めします。
  • 業務規程 第13条1項~6項

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「利用者番号」とは何ですか?

利用者を特定するためにでんさいネットが付与する9桁の番号です。電子記録の請求など、でんさいをご利用の際に必要となります。
お客様には、1法人(個人事業主である場合には1人)につき1つの利用者番号を付与いたします。複数の窓口金融機関1をご利用する場合であっても、利用者番号は同一(1つ)です。(※例えば、法人のお客様が本社と支社で異なる窓口金融機関をご利用になる場合であっても、利用者番号は同一(1つ)です。)
(※すでに利用者番号をお持ちのお客様が、別の参加金融機関に利用申込をされる場合には、その利用者番号をお申し出ください。誤って2 つの利用者番号が付与され、後日、その事実が判明した場合には、早く通知された利用者番号に名寄せをさせていただきます。)

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利用者に対して「利用者番号一覧」が開示されますか?

利用者情報保護の観点から、「利用者番号一覧」は開示されません。

  • 業務規程 第57条
  • 業務規程細則 第56条

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現在、手形取引で利用している当座預金口座を決済口座として利用することはできますか?

当行において、決済口座として利用できる預金口座は、当座預金のほか、普通預金でも利用することができます。

  • 窓口金融機関により取扱いが異なります。
  • 業務規程 第12条1項3号、4項
  • 業務規程細則 第6条
  • 利用規定 第7条

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普通預金口座を決済口座として利用することはできますか?

当行では、普通預金口座を決済口座として利用することができます。

  • 窓口金融機関により取扱いが異なります。
  • 業務規程 第12条1項3号、4項
  • 業務規程細則 第6条
  • 利用規定 第7条

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複数の口座を決済口座として利用することはできますか?

当行では、取引店における利用者と同一名義の複数口座を決済口座として利用することができます。ただし、複数の店舗に跨る口座を決済口座として利用する場合には、店舗毎にそれぞれヒジネスWEB契約が必要となります。

  • 窓口金融機関により取扱いが異なります。
  • 業務規程 第12条1項3号、4項
  • 業務規程細則 第6条
  • 利用規定 第7条

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インターネットバンキング(ヒジネスWEBサービス)を利用していないのですが、でんさいネットを利用することはできますか?

当行では、でんさいネットの利用にあたり、ヒジネスWEBサービスの契約が必要となります。

  • 窓口金融機関により取扱いが異なります。
  • 業務規程 第11条2項
  • 利用規定 第4条

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住所変更等の手続を教えてください。

住所など利用者属性情報に関する変更がある場合、変更の届出が必要になります。具体的な届出方法につきましては、変更内容により異なりますので、窓口金融機関へお問い合わせください。

  • 業務規程 第19条1項
  • 業務規程細則 第11条
  • 利用規定 第30条

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期日振込との違いを教えてください。

でんさいは手形と類似の制度設計となっており、①支払期日に債務者口座から債権者口座へ自動送金される点、②期日前にでんさいを譲渡等することで、相手方から資金を受け取ることが可能な点が期日振込と大きく異なります。

  • 業務規程 第40条1項
  • 業務規程 第42条
  • 業務規程細則 第39条

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「手形」はなくなるのですか?

電子記録債権は、手形とは異なる新たな金銭債権として創設されたものであり、現在の手形がなくなるわけではありません。

  • 電子記録債権法 第2条

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  • 業務規程とは、株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程のことです。
  • 業務規程細則とは、株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程細則のことです。
  • 利用規定とは、道銀電子債権サービス利用規定のことです。