(1) 次の各号のうちのいずれかの者(以下「Bank Pay加盟店(BP加盟店)」といいます。)に対して、株式会社北海道銀行(以下「当行」といいます。)の預金口座が登録されている日本電子決済推進機構 (以下「機構」といいます。)所定のBank Pay決済アプリ(Bank Pay取引契約の締結に係る機能を付与されているアプリであって、機構所定の利用者の端末にインストールされたものを指し、以下「利用者アプリ」といいます。また、利用者アプリがインストールされた利用者の端末を、以下「利用者端末」といいます。)、または、Bank Pay取引サイト(Bank Pay取引契約の締結に係る必要な機能を備えたウェブサイトをいいます。以下、利用者アプリと併せて「利用者アプリ等」といいます。)を当該利用者アプリ等所定の方法で操作することにより、当該BP加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該BP加盟店に対して負担する債務 (以下「売買取引債務」といいます。)を当該利用者アプリ等に登録されている当行の預金口座(以下「登録預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。以下同じとします。)によって支払う取引(以下「Bank Pay取引」といいます。)については、この規定により取り扱います。なお、この規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定の各条項に従います。
(2) 前項にかかわらず、BP加盟店によっては、利用者が利用者アプリを機構所定の方法で操作することにより、当該BP加盟店に対して負担する売買取引債務を、BP加盟店銀行が自らまたはBP直接加盟店もしくはBP任意組合を通じて立替払をする場合があります。この場合、利用者は、BP加盟店銀行に対し、当該立替払の費用にかかる補償債務を負担するものとします。利用者は、当該補償債務を、登録預金口座からの預金の引落しによって支払うものとし、これら一連の取引もBank Pay取引に含まれるものとして、この規定(第4条を除く。)により取り扱うものとします。
(1) 利用者が、次の各号のうちのいずれかの者(以下「BP公的加盟機関」といいます。)に対して、機構所定のBank Pay公的加盟機関規約(以下「BP公的加盟機関規約」といいます。)に定めるBP公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いを行うために、利用者アプリ等を機構所定の方法で操作した場合には、第1号においてはBP加盟機関銀行が、第2号においてはBP決済代行機関が当該公的債務の立替払を行うものとします。この場合、利用者は、BP加盟機関銀行に対して、当該立替払いの費用(第2号においてはBP加盟機関銀行がBP決済代行機関に対し負担する補償債務に係る費用)に係る補償債務を負担するものとします。利用者は、当該補償債務を、登録預金口座からの預金の引落しによって支払うものとし、これら一連の取引についてもBank Pay取引に含まれるものとします。但し、当該Bank Pay公的加盟機関契約の定めに基づき、登録預金口座がBP公的加盟機関で利用できない場合があります。
(2) 前項の定めに基づくBank Pay取引については、「BP加盟店」を「BP公的加盟機関」、「BP直接加盟店」を「BP決済代行機関」、「BP加盟店銀行」を「BP加盟機関銀行」、「売買取引債務」を「公的債務」、「加盟店端末」を「BP公的加盟機関に設置された機構所定の端末」とそれぞれ読み替えた上で、この規定(第3条第4項第3号および第4条を除く。)を適用するものとします。
(1) Bank Pay取引において当行の預金口座を登録預金口座として利用するには、当行所定の方法で利用者アプリ等の指示に従い、口座情報、キャッシュカード暗証番号等を入力し、Bank Pay取引に用いる当行の預金口座を登録する必要があります。なお、利用者アプリを使用する場合には、あらかじめ利用する利用者アプリを利用者端末にインストールする必要があります。
(2) 預金口座の登録およびBank Pay取引の利用は、利用者本人が自ら行うものとし、代理人その他の第三者による預金口座の登録およびBank Pay取引の利用は認められません。
(3) 第1項の手続において入力された利用者の預金口座の口座情報、キャッシュカード暗証番号等が、当行に登録されている預金口座の口座情報、キャッシュカード暗証番号等と一致した場合には、当行は入力した者を利用者本人とみなし、預金口座の登録申込みおよびその後の当該預金口座を用いたBank Pay取引を正当なものとして取り扱います。
(4) 当行が、利用者本人からの申込みとして第1項の登録の申込みを受け付けたうえは、利用者の預金口座の口座情報、キャッシュカード暗証番号等につき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、それにより生じた損害については、当行が別に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
(1) 利用者が、Bank Pay取引を利用するときは、次の方法のうち、BP加盟店が指定する方法によるものとします。なお、いずれの方法による場合も、Bank Pay取引の実行に当たっては、BP加盟店に設置された機構所定の端末(以下「加盟店端末」といいます。)または利用者アプリ等の画面に表示される取引内容(売買取引債務の金額その他の売買取引に係る事項をいいます。)を、自ら確認してください。
(2) 前項の方法によりBank Pay取引を実行する際に、利用者アプリ等において要求された場合には、利用者アプリにパスワード等(利用者アプリにおいてBank Pay取引の実行等に必要とされる文字列その他の情報をいいます。以下同じ。)を入力する等、利用者アプリ等所定の方法で利用者本人による実行であることを確認するための手続(以下「本人認証」といいます。)を行ってください。
(3) 預金の払戻しによる現金の取得を目的として、Bank Pay取引を行うことはできません。
(4) 次の場合には、Bank Pay取引を行うことはできません。
(5) 当行は、利用者によるBank Pay取引の利用状況などを勘案して、必要に応じて利用者に対して、登録預金口座のキャッシュカードまたは通帳、本人確認書類の提示等を要求する場合があります。
(1) 前条第1項の方法によるBank Pay取引の場合、利用者が、利用者アプリ等において前条第2項により本人認証を行い、かつ、Bank Pay取引を実行した時に、加盟店端末への通知その他の機構所定の方法でBP加盟店に口座引落確認を表す電文が通知されないことを解除条件として、BP加盟店との間で売買取引債務を登録預金口座からの引落しによって支払う旨の契約(以下「Bank Pay取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項にかかわらず、利用者アプリ等において本人認証が行われ、かつ、利用者がBP加盟店との間において継続的に発生する売買取引債務を登録預金口座からの預金の引落しによって支払うことを約したときは、売買取引債務の支払時期が到来する都度BP加盟店より伝送される請求データに基づく登録預金口座からの引落しの時に、BP加盟店との間でBank Pay取引契約が成立するものとみなします。
(3) 前二項によりBank Pay取引契約が成立したときは、その成立に先立って利用者によって次の行為がなされたものとみなします。
(4) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関してBP加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
(5) 本条の規定は、第1条第2項または第1条の2第1項に基づき売買取引債務につき立替払が行われる場合(以下「立替払方式の場合」という。)には適用されず、次条に定めるところによるものとします。
(1) 立替払方式の場合は、利用者が利用者アプリ等において第3条第2項により本人認証を行い、かつ、Bank Pay取引を実行した時に、加盟店端末への通知その他の機構所定の方法でBP加盟店に口座引落確認を表す電文が通知されないことを解除条件として、BP加盟店銀行(第1条の2第1項第2号の場合にあっては、BP直接加盟店)が利用者に代わって売買取引債務を支払う旨の契約が利用者と当該BP加盟店との間で成立するものとし、この契約もBank Pay取引契約に含めるものとします。また、この場合、当該BP加盟店銀行は自らまたはBP直接加盟店もしくはBP任意組合を通じて当該売買取引債務の立替払をするものとし(第1条の2第1項第2号の場合にあっては、BP直接加盟店が当該売買取引債務の立替払をし、BP加盟店銀行が当該立替払に基づく補償債務をBP直接加盟店に履行するものとし)、利用者は第1条第2項および第1条の2第1項に基づき当該BP加盟店銀行に対して負担する補償債務を、登録預金口座からの引落しによって支払うものとします。なお、預金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
(2) 前項にかかわらず、利用者アプリ等において本人認証が行われ、かつ、利用者がBP加盟店との間において継続的に発生する売買取引債務をBP加盟店銀行が自らまたはBP直接加盟店もしくはBP任意組合を通じて立替払する場合には、売買取引債務の支払時期が到来する都度BP加盟店より伝送される請求データに基づく登録預金口座からの引落しの時に、BP加盟店との間でBank Pay取引契約が成立するものとみなします。
(3) 前二項によりBank Pay取引契約が成立したときは、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶しうる旨の一切事由があったとしても、かかる事由をもってBP加盟店銀行、当行その他の者に対して異議を述べないものとします。
(4) 第1項および第2項に定めるBank Pay取引契約が成立した場合、加盟店銀行またはBP直接加盟店もしくはBP任意組合は、規約に基づき、利用者がBP加盟店に対して負う売買取引債務につき、当該BP加盟店に対して立替払をする義務を負い、その時点で利用者の当該売買取引債務は消滅するものとします。但し、第1条の2に定めるBank Pay取引契約の場合の利用者の売買取引債務は、第1項に基づき当該BP加盟店に対して立替払が実行された時点で消滅するものとします。
(1) 当行は、利用者アプリを用いて行われるBank Pay取引の際に当該Bank Pay取引が利用者本人によるものであることを、次の各号に定める方法で確認します。
(2) 当行は、Bank Pay取引サイトを用いて行われるBank Pay取引の際には、当該Bank Pay取引が利用者本人によるものであることを、当該Bank Pay取引サイト所定の本人認証手続により確認します。
(3) 当行が前二項に基づいて利用者本人によるBank Pay取引であることを確認し、相違ないものと認めてその取扱いを行った上は、それが偽造、変造、盗用、第三者による成りすまし、その他の事故により、利用者本人による取引でなかった場合でも、当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。また、そのために生じた損害については、当行が別に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
(1) 利用者アプリ等の利用に当たっては、当該利用者アプリ等所定の利用規約を遵守するとともに、他人により不正にアクセスされないように利用者アプリを管理してください。特に、パスワード等については、他人に使用されないよう管理するとともに、パスワード等に、氏名、住所、生年月日、電話番号、連続番号等の他人に推測されやすい番号や文字列を使用しないでください。
(2) パスワード等の偽造、盗難、紛失その他の事由により、利用者アプリ等が他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに利用者ご本人から利用者アプリ等の提供者または当行に通知し、利用者アプリ等を用いたBank Pay取引を不能とする措置や口座の停止等の不正利用の拡大防止措置を講じてください。
(3) 前条第1項および第2項の場合のほか、利用者アプリ等所定の操作に際して本人認証が要求され、これに応じた本人認証を経た結果、当該利用者アプリ等において当該操作が実行された場合には、当該操作は利用者本人によるものとみなします。当該操作が第三者による不正な操作であり、それによって利用者が損害を被った場合であっても、当行は、この規定に別に定める場合を除き、一切の責任を負いません。
(1) Bank Pay取引により登録預金口座の預金の引落しがされたときは、Bank Pay取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてBank Pay取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、BP加盟店以外の第三者(BP加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、Bank Pay取引を行なったBP加盟店に利用者端末およびBP加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元をBP加盟店経由で請求し、これを受けたBP加盟店が、所定の方法で当行に対して取消しの電文を送信し、当行が当該電文をBank Pay取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店端末または利用者端末から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、BP加盟店から現金により返金を受ける等、BP加盟店との間で解決してください。
(4) Bank Pay取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過してBank Pay取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取り扱うものとします。
(1) 利用者は、自らの責任でBank Pay取引を利用するものとし、Bank Pay取引に関するすべての行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。
(2) 利用者は、Bank Pay取引を利用したことに起因して、当行が直接または間接に何らかの損害を被った場合(当行が第三者からクレームを受け、これに対応した場合を含みます。)、当行の請求にしたがって直ちにこれを補償するものとします。
(3) 利用者は、Bank Pay取引を安全にご利用いただくため、次の事項を遵守するものとします。
Bank Pay取引の利用に関する通帳記入は、通帳が預入払出機、振込機、当行の支払機もしくは当行の通帳記帳機で使用された場合または当行国内本支店の窓口に提出された場合に行います。
(1) 当行は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれのあるときは、事前に公表または利用者に通知することなく、Bank Pay取引の取扱いの全部または一部の提供を停止する措置を講じることができるものとします。
(2) 当行は、Bank Pay取引に関するシステム保守等の維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、当行またはBank Pay取引に関する基幹システムを提供する者の判断により、Bank Pay取引の一部または全部の取扱いを停止することができるものとします。この場合には、緊急を要する場合を除き、利用者に対して事前に当行ホームページ等で公表するものとします。
(3) 当行は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、直ちに利用者による利用者アプリの利用を廃止または停止することができます。
(4) 当行は、前三項に基づくBank Pay取引の取扱いの停止もしくは利用者アプリの利用停止または廃止に起因して利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
この規定に基づく当行のサービスに係る利用者の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
この規定は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548 条の4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
本規定および本規定に基づく取引は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とすることとし、利用者もあらかじめ合意します。
(2024年6月3日制定)
当規定は、Bank Payの利用者アプリ等が不正利用された場合に被った損害の補償等について規定するものです。用語の定義についてはBank Pay取引規定に従うものとします。
利用者の暗号等の盗取または詐取により、利用者以外の第三者に利用者アプリ等を不正利用された場合(第三者が個人になりすまして当該個人名義の利用者アプリ等の利用申込がなされた場合を含みます。この場合、本規定において「利用者」とは当該個人を意味するものとします。)または利用者端末の紛失若しくは盗難により利用者以外の第三者に不正に利用された場合に生じたBank Pay取引について、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当行に対してBank Pay取引にかかる損害(取引金額、手数料および利息を含みます。)の額に相当する金額を限度として、補てんを請求することができます。
1.利用者アプリ等の不正利用が利用者の故意による場合を除き、当行は通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事由があることを利用者が証明した場合は、30日にその事由が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされたBank Pay取引にかかる損害(取引金額、手数料および利息を含みます。)に相当する額(以下「補てん対象額」といいます。)を限度として補てんするものとします。ただし、当該不正利用 が行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび利用者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
2.前項の規定は、当行への通知が、暗号等その他の利用者の情報の盗取または詐取が行われた日(当該盗取または詐取が行われた日が明らかでないときは、当該暗号等を用いて行われた不正なBank Pay取引が最初に行われた日)から2年を経過する日後に行われた場合には適用されないものとします。
前条の規定にかかわらず、不正な利用者アプリ等の利用について当行が善意無過失であり、次の各号のいずれかに該当する場合、補てん対象額を減額もしくは対象外とします。
前三条の規定にかかわらず、不正利用が機構所定の仕様によるQRコード等を利用したBank Pay取引以外のものにより生じた場合は、当該不正利用の発生により利用者に生じた損害については当行は補てんいたしません。同損害の補償については、当該利用者アプリ等の提供者との間で解決してください。なお、この場合であっても、不正利用が発生したことについて当行に連絡をしてください。
当行が当補償規定に基づき補償を行う場合、当行から関係機関に当行の保有する利用者の情報を提供することがあります。利用者が当該情報の提供に同意しない場合は、補償を受けられないことがあります。
当行が補償を行った場合は、当行は当該補償を行った金額の限度において、不正利用を行った者、その他の第三者に対して利用者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得し、かつ、上記金額の限度において、Bank Pay引落指定口座にかかる利用者の払戻請求権は消滅するものとします。
1.当行が利用者の損害について不正取引の取消し等により全額もしくは一部の金額を回収し、利用者に対してその回収済金額を既にBank Pay引落指定口座へ返却している場合には、この額の限度において第1条に基づく被害請求に応じることはできません。また、利用者が暗号等の不正利用によるBank Pay取引を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた額の限度において同様とします。
2.利用者が被った場合の全部または一部に対して、保険金を支払うべき他の保険契約がある場合は、本規定で支払うべき補償が減額されることがあります。
この規定は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548 条の4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
この規定の定めのない事項については、Bank Pay取引規定、関係する当行各種規定により取扱いします。
(2024年6月3日制定)