少額投資非課税制度(NISA)よくある質問
「少額投資非課税制度」(愛称:NISA(ニーサ))とは、
どのような制度ですか?
本制度は平成26年1月1日から開始となる個人投資家向けの税制優遇制度です。
金融機関で非課税口座を開設のうえ、同口座内で購入した株式投資信託等から生じる分配金や売買益等が非課税となります。利用限度額(非課税枠)は年間120万円で、非課税期間は5年目の年末迄です。
なお、制度概要については「少額投資非課税制度とは」ページをご参照下さい。
平成26年1月から始まります。
また、継続期間は10年間(平成35年12月31日まで)です。
各年の1月1日現在において、満20歳以上で日本国内にお住まいの方が対象です。
証券取引所に上場している株式、ETF(上場投資信託)、リート(不動産投資信託)や、株式投資信託等が対象となります。
当行でのお取扱いは公社債投資信託(ダイワMMF・野村MMF)を除くすべての投資信託が対象となります。
購入額120万円までが年間の非課税限度額です。
120万円を超過した金額は課税扱いとなります。
非課税口座で株式投資信託等を120万円で購入し、同一年に全額を売却した場合、売却して空いた120万円の非課税枠を利用して、再度、株式投資信託等を購入できますか?
非課税口座で購入した株式投資信託等を同一年で売却しても非課税枠は復活しません。
このため、短期間での売却を前提とした商品には適しておらず、中長期的な保有を前提とした購入が望ましいと考えられます。
非課税口座で40万円しか購入しなかった場合には、残りの80万円の未使用分を翌年に繰り越すことはできますか?
いいえ、非課税枠の未使用分を翌年へ繰り越すことはできません。
当年度に未使用枠があったとしても翌年度の非課税枠が増えるということはありません。
5年目の年末迄です。
例えば、平成28年3月に株式投資信託を購入された場合、平成32年12月31日迄に生じる分配金や売買益が非課税となります。
はい、できます。
ただし、購入した年と同一年に売却したとしても非課税枠は復活しません。
値上がりして非課税口座の時価総額が120万円を超えた場合、年間の非課税限度額に影響はありますか?
いいえ、ありません。
非課税口座の時価総額が120万円を超えても、購入額が120万円を超えていなければ、追加の購入が可能です。
非課税期間が終わると、保有している株式投資信託等はどうなりますか?
翌年の非課税枠を利用して120万円を上限に非課税口座へ移管することができます。
また、非課税枠が設定されていない場合は特定口座や一般口座に移管することができます。なお、移管された株式投資信託等の取得日は移管日、取得価額は移管日の時価となります。
少額投資非課税制度を利用するにはどうしたらいいですか?
金融機関(当行を含む)で非課税口座(非課税口座とは何ですか?)を開設いただきます。
少額投資非課税制度の導入にあたり新設される投資信託口座です。非課税口座は勘定設定期間(勘定設定期間とは何ですか?)毎に「1人1口座」であり、複数の金融機関で開設することはできません。
※ 非課税口座の開設にあたり、「特定口座」または「一般口座」のいずれかの口座の開設が必要です。
非課税口座を開設するには、どのような手続きが必要ですか?
平成25年1月1日現在の住所および本人確認ができる以下の確認書類と非課税口座開設書類をご提出いただく必要があります。
住所変更の有無 |
確認書類 |
平成25年1月1日(基準日)以降に 住所変更をしていない場合 |
- ●住民票
- ●個人番号がわかるもの
- ●本人確認書類(※)
|
平成25年1月1日(基準日)以降に 住所変更をしている場合 |
- ●住民票の除票等(平成25年1月1日時点の所在地における市町村区役所が発行したもの)
- ●個人番号がわかるもの
- ●本人確認書類(※)
|
- ※本人確認書類は当行が定めるもの(運転免許証等)をご用意下さい。なお個人番号がわかるものとして「個人番号カード」をご提示された場合は本人確認書類の提出は不要です。
- ※金融機関変更の場合は基準日住所の確認書類(住民票等)は不要です。
ご参考
金融機関は、お客様の非課税口座が二重に開設されていないことを確認するため、税務署に確認申請を行ないます。税務署は、非課税口座が既に開設されていないことを確認のうえ、金融機関に「非課税適用確認書」を交付します。金融機関は同確認書を受領後、非課税口座を開設します(開設の流れは「少額投資非課税制度とは」ページをご参照下さい)。なお、開設後には「非課税口座開設のご案内」をお客様宛にご郵送します。
本制度の継続期間は平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間です。
この間、非課税口座が重複して開設されないよう、勘定設定期間を設け、同期間に応じた基準日時点の住所を確認します。なお、同期間毎に重複確認が必要となるため、10年間(本制度の継続期間)において、非課税口座の開設(重複確認)手続きは最大で3回必要となります。
勘定設定期間 |
基準日 |
平成26年1月1日~平成29年12月31日 |
平成25年1月1日 |
平成30年1月1日~平成33年12月31日 |
平成29年1月1日 |
平成34年1月1日~平成35年12月31日 |
平成33年1月1日 |
複数の金融機関で非課税口座を開設することはできますか?
金融機関変更により他の金融機関に非課税口座を開設することは可能ですが、同一年における非課税口座を利用した購入は1金融機関のみとなります。
特定口座または一般口座で保有している株式投資信託等を非課税口座に移管することはできますか?
いいえ、できません。
非課税の適用を受けるには、非課税口座の開設日以降、新たな資金で購入していただく必要があります。
非課税口座で保有している株式投資信託等を特定口座または一般口座に移管することはできますか?
はい、できます。
この場合、移管された株式投資信託等の取得日は移管日、取得価額は移管日の時価となります。
非課税口座を開設後に金融機関を変更することはできますか?
非課税口座で保有する株式投資信託等を非課税扱いで他の金融機関に移すことはできますか?
非課税口座内で損失が生じた場合、他の口座と損益通算できますか?
いいえ、できません。
非課税口座では、株式投資信託等の分配金や売買益等は非課税となりますが、譲渡損失はないものと見なされます。したがって、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。また、損失の繰越控除の適用も受けられません。
いいえ、必要ありません。
なお、非課税口座内での譲渡所得および配当所得は非課税となり、譲渡損失が発生した場合はないものとみなされます。
非課税口座にかかるご注意点は以下をご参照下さい。
- ①今回、非課税口座の開設のお申込みをいただいた場合、開設した年から平成29年までの非課税口座が開設されます。なお、平成30年以降の非課税口座は改めてお手続きが必要となります。
- ②株式投資信託等を非課税口座から特定口座や一般口座に移管した場合、取得価額は移管日の時価となります。
- ③中途売却により非課税口座内で譲渡損が生じても、他の上場株式等の譲渡所得等との損益通算や繰越控除の適用を受けることはできません。
- ④投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であり、本制度においてはメリットを享受できません。
