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暗号資産交換業者へのお振込について(口座名義人と異なるご依頼人名で行う振込の制限)

最終更新日:2025年06月12日

ATMやインターネットバンキングを利用した不正送金事案や、還付金詐欺・架空料金請求事案等の特殊詐欺において、暗号資産交換業者へ送金される事案が増えています。
当行ではお客さま保護および不正送金防止の観点から、2025年2月17日(月)より、暗号資産交換業者へのお振込に際し、口座名義人と異なるご依頼人名にてお振込される場合は、お取引を制限させていただくことがございます。
何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。

■振込依頼人名変更の例
口座名義人         振込依頼人名          取引可否

ドウギン ハナコ      12345ドウギン ハナコ   取引可

ドウギン ハナコ      ドウギン タロウ        取引不可

ドウギン ハナコ      DOUGIN HANAKO    取引不可

■関連情報外部サイト
・警察庁ウェブサイト
「暗号資産交換業者への不正送金対策の強化に関する金融機関への要請について」  https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/koho/news/20240206.html

 ・金融庁ウェブサイト
「第三者への資金移動が可能な暗号資産交換業者への不正送金対策の強化について」
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240207.html