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ホーム > そなえる > 〈どうぎん〉はぐくみパスポート

〈どうぎん〉はぐくみパスポート結婚・子育て資金贈与専用口座

※「〈どうぎん〉はぐくみパスポート結婚・子育て資金贈与専用口座」の新規お申込みは終了いたしました。既にご契約いただいているお客さまは引き続きご利用いただけます。

お申し込み時の注意事項
  • 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(以下「本非課税措置」といいます)にともなう金融機関へのお預け入れは、お孫さま等1人あたり1,000万円が限度額となります。またお預け入れできる金融機関は1金融機関(1支店)のみとなります。複数の金融機関・支店へのお預け入れはできません。
  • 本非課税措置の上限金額は、お孫さま等1人あたり1,000万円ですが、結婚関係費用のお支払は300万円までとなります。
  • お預け入れされた資金を減額することはできません。ただし、遺留分の減殺請求などがあった場合はご相談ください。
非課税措置の対象外
  • 振込手数料等は非課税措置の対象とはなりません。
  • 子の育児に係る費用については、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」と対象範囲が重複する部分がありますが、一回の支払いについて、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」と重複して適用を受けることはできません。
  • その他結婚・子育て資金管理特約に反する取扱いがあった場合には非課税措置の対象外となる可能性がありますのであらかじめご了承ください。また、上記特約を変更する場合は、変更内容は事前に当行ホームページ等、当行所定の方法で通知いたします。

◎税務上等の取り扱いについては、税理士等専門家にご相談ください。

お引き出し時の注意事項
  • 専用口座からのお引き出しおよび結婚・子育て資金の支払いを行った場合には、その支払に充てた金銭に係る領収書等をご提出いただきます。
    ※領収書等のご提出がないお引出しや結婚・子育て資金目的以外のお引き出しは課税対象となります。
  • 領収書等に記載されている支払年月日は口座からの払い戻しと同じ年であることが必要です。同じ年でない場合、贈与税の課税対象となります。
  • 結婚・子育て資金贈与専用口座の最初の預入日より前の日付の領収書等や契約終了後の領収書等は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置」の対象とはなりません。
契約の終了

以下のいずれか早い日に結婚・子育て資金管理特約は終了します。その場合、本口座はただちにご解約いただきます(通常の預金口座として引き続きご利用いただくことはできません)。

  1. 受贈者(お孫さま等)が50 歳になられた場合(50 歳に達した日)
  2. 受贈者(お孫さま等)が亡くなられた場合(亡くなられた日)
  3. 残高が0円となり、受贈者(お孫さま等)と当行で特約終了の合意があった場合(合意に基づき終了する日)

結婚・子育て資金管理特約が終了した場合、結婚・子育て資金非課税申告額から結婚・子育て資金支出額を差し引いた残額について、結婚・子育て資金管理特約が終了となった年に贈与があったものとして贈与税が課されます。(「受贈者(お孫さま等)が亡くなられた」場合は、贈与税は課されません。)

  • 以下の部分の合計金額が贈与税の課税対象となり、特約が終了した年において他に贈与を受けた金額と合わせて贈与税の基礎控除額を超える場合や相続時精算課税の適用を受ける場合には、贈与税のご申告が必要です。
  1. お預け入れ金額のうち、お引出しをしなかった部分
  2. お引出し金額のうち、次の部分
  • 結婚・子育て資金のお支払いに充当しなかった部分(年間のお引出し合計額が年間の領収書等の合計金額を超える部分を含みます)
  • 結婚・子育て資金のお支払いとお引出しの年が異なる部分
  • 結婚・子育て資金のお支払いに係る領収書等を期限までにご提出いただけなかった部分(領収書等の記載事項、内容に不足、不備等がある場合を含む)
  • 結婚関連費用のお支払いで累計300万円を超える部分
贈与者がお亡くなりになった場合の取扱い

契約期間中に祖父母さま等(贈与者)が亡くなられた際、亡くなられたときに結婚・子育て資金の支払いに充てられていなかった残額がある場合、当該残高は祖父母さま等(贈与者)から相続により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となりますので、ご留意ください。

  1. 祖父母さま等(贈与者)が亡くなられた場合、お孫さま等(受贈者)は速やかに弊行窓口までお知らせください(別途、亡くなられた事実が分かる公的書類をご提出ください)。
  2. 結婚・子育て費用のために支出した金額を確定するために、お孫さま等(受贈者)は祖父母さま等(贈与者)の亡くなられた日以前に支払われたことを証する未提出の領収書等がある場合は、速やかに弊行窓口にご提出ください。
  3. 弊行は、お孫さま等(受贈者)からの届出を受け、祖父母さま等(贈与者)が亡くなられた日とともに、贈与者が拠出した金額からお孫さま等(受贈者)が結婚・子育て費用のために支出した金額を引いた管理残額をお知らせいたします。
  • 管理残額は、他の遺産と合わせて相続税の計算を行うことになりますが、実際の相続税の申告の要否は他の遺産の金額の多寡により異なります。
  • 相続税の申告手続きは、お孫さま等(受贈者)において行うことになりますので、所轄税務署にお問い合わせください。
  • 受贈者が孫等の場合において、2021年4月1日以降に贈与を受けた金額にかかる管理残額は、相続税額の「2割加算」が適用となります(2021年3月31日以前に贈与を受けた金額にかかる管理残額は、「2割加算」の適用となりません)。

〈どうぎん〉はぐくみパスポートに関するお問い合わせ・ご相談はこちら

くわしくは、北海道銀行の下記取扱い店舗窓口までお問い合わせください。
○お取扱店舗

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