LifePlan2022
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※検認とは、家庭裁判所が遺言書の形式・状態等を調査・確認する手続き(約2ヵ月半)。●代表的な遺言書の種類自筆証書遺言●遺言書の作成時の留意点・遺言内容の実現をスムースに行うために、遺言執行者を指定しておく・円滑に相続できるように、全ての相続財産の分割方法を指定しておく・遺留分問題の回避方法を考えておく作成方法家庭裁判所の検認留意事項家庭裁判所に持ち込まれる財産分けのトラブルの70%は相続財産5千万円以下です。相続法の改正により自筆証書遺言の作成方法と保管方法が変わりました。遺言者が遺言の全文、日付、氏名等を書き押印。ただし、相続財産に添付する目録は自書しなくてもよい(目録の毎葉ごとに署名押印)・自分で保管:必要・法務局に保管:不要・方式不備で無効となる可能性がある2人以上の証人が立会い、遺言者が口述して、公証人が筆記する・不要(公証役場に保管)・多少の費用がかかる・証人と公証人に内容が知られる公正証書遺言遺言者が遺言書に署名押印して封印⇒2人以上の証人が立会い公証人に提出⇒公証人が日付などを記載後、各自署名押印する・必要・方式不備で無効となる可能性がある・自分で保管・費用は11,000円秘密証書遺言「相続の知識」編遺言書遺言書がない場合、亡くなった方の財産は、相続人全員による遺産分割協議により、その取得者を決定します。

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