当行では、在留外国人のお客さまと円滑なお取引をさせていただくために、新規口座開設や各種サービスお申込み時に、在留資格・在留期間満了日等を在留カードにより確認させていただいております。
在留資格・在留期間満了日等を更新した場合は、新たな在留カードのご提示をお願いいたします。
また、当行では「お客さまの『在留期限』の確認について」の案内状を送らせていただきますので、お手元に到着した際は、更新後の在留カードに基づき、所定の期限までに在留期限更新のお手続きをお願いします。
所定の期限までに在留カードをご提示いただけず、当行にお届けいただいている在留期間が経過した場合は、預金規定に基づき、やむを得ず、お客さまの預金口座の入出金や振込等の取引を制限させていただくことがございます。
当社からの郵便物が不着となっているお客さまは、郵便による在留資格・在留期間満了日等の確認のご案内をすることなく、預金口座の取引制限させていただく場合がございますので、お届けの住所が変更になる場合は、必ず変更のお手続を行ってください。
なお、口座の譲渡や売買は違法行為となりますので、在留期間の満了等により、本国に帰国する場合は口座解約のお手続をしていただきますようお願いいたします。
以上