相続のお手続き

このたびは、大切な方がご逝去されましたことを心からお悔やみ申し上げます。
主な届出や当行での相続手続きをご案内しますので、お役立てください。

当行とお取引をいただいていたお客さま(口座名義人)が亡くなられた場合は、速やかに当行お取引店または最寄りの本支店へご連絡をお願いいたします。

※お手続きが未了のままとなった場合、遺産分割前に故人の預金を一部の相続人が勝手に引き出したり、逆に自分が引き出した場合には、相続人の間でトラブルになるリスクがある他、税務上のペナルティを課せられることもあります。

ご連絡をいただいたのち、相続手続きが完了するまでは、お引き出し・ご入金等のお取り扱いができなくなります。

ご連絡をいただいてから相続手続きが完了するまでの各種お取引について詳しくはこちら
ご預金
  • 口座振替のご契約がある場合、口座振替は停止されます。
    口座振替中の代金お支払については、お支払先へご連絡のうえ、お支払方法の変更手続きをご確認ください。
  • 振込入金予定がある場合は、ご入金指定口座の変更手続きをお願いいたします。
  • 当座預金取引がある場合は、解約させていただきます。小切手帳・手形帳の未使用分は、お取引店へご返却ください。なお、小切手・手形の生前振出分がある場合は、お取引店の窓口へご相談ください。
債券・投資信託

相続手続き書類が整うまで売買はできません。
なお、相続手続き前に利金や償還金のご入金が発生した場合、および相続手続きにて債券・投資信託を売却する場合は、被相続人名義の指定預金口座へ入金いたします。

保険

別途保険会社所定の手続きが必要です。当行でお申込いただいた生命保険・火災保険等は、各保険会社へお取次いたします。

ご融資・ローン

ご融資取引があった場合、またはご融資の保証人等になっておられた場合は、相続方法等をご相談させていただきます。ご融資の種類によってお手続き内容が異なりますので、詳細は担当者よりご案内させていただきます。

【カードローンご利用残高がある場合のご留意事項】

  • 新規貸越および返済の自動引落を停止いたします。ご返済につきましては相続人様全員でご相談・合意の上、お申出ください。
  • なお、お申出がなくご返済が滞った場合、銀行は保証会社に対し全額返済(代位弁済)の請求を行う場合がございますのでご了承願います。
貸金庫・セーフティケース
  • 開庫のお取扱いは中止させていただきます。開庫・格納物の引き取りは相続手続き完了後とさせていただきます。
  • 相続財産を明らかにする等の事由で、相続人全員の合意のもとに相続手続き前に開庫する必要がある場合は、貸金庫(セーフティケース)ご契約店へご相談ください。

相続のお手続きの流れ

  • お亡くなりになられた方のお取引店
    または最寄りの本支店へご連絡

  • 必要書類のご準備・ご提出

  • ご準備いただいた書類の内容確認後、
    払戻(ご指定口座への振込)

※書類のご提出から払戻し完了までは、一定の日数をいただいておりますのでご了承ください。お急ぎの場合は、窓口へご相談ください。

ご用意いただく書類

ご用意いただく書類は、「遺言書」や「遺産分割協議書」の有無等により異なります。
下図を参考に、該当するお手続き区分 A~D をお選びいただき、必要書類をご確認ください。 なお、下記必要書類は、ご相続預金の払戻しに必要な一般的な資料を記載しておりますので、 A~D に当てはまらない場合やご不明な点がございましたら、窓口へお問い合わせください。

A:遺言書があり、遺言執行者の指名がある場合の必要書類
相続に関する依頼書
(当行制定書類)

遺言執行者さまより署名および印鑑証明登録印(実印)の押印を頂きます。

※弁護士等士業の方が遺言執行者である場合の押印は、所属する弁護士会等士業会が発行する職印証明書の印鑑でも結構です。

遺言書

当行に預けている資産(預金等)の分割割合や承継人の特定および遺言執行者の指名が明確に記載された遺言書の原本で、次のいずれかをお持ちください。

①公正証書遺言書

②自筆証書遺言書

※遺言書に関する家庭裁判所の検認済証明書または検認調書も併せて必要です。

③遺言書情報証明書

遺言執行者選任審判書謄本

遺言執行者が遺言書ではなく、家庭裁判所の審判により選任された場合に、ご用意ください。(審判の確定証明書は不要です。)

※公正証書遺言書で遺言執行者が選任されている場合は、必要ございません。

亡くなられた方の除籍謄本

「除籍」表示のある戸籍謄本をご用意ください。口座名義人(被相続人)さまの死亡を確認します。

印鑑証明書(発行日より3カ月以内のもの)

遺言執行者さまの分をご用意ください。

※弁護士等士業の方が遺言執行者である場合の押印は、所属する弁護士会等士業会が発行する職印証明書でも結構です。

当行とのお取引関係物件

すべての通帳(証書)、キャッシュカード、道銀カード、未使用の手形・小切手、貸金庫のカード・鍵などをご持参ください。

※発見できない場合は、お知らせください。

ご本人確認資料

遺言執行者さまのご本人確認資料のご提示をお願いしております。

※戸籍謄本・印鑑証明書などの相続関係書類は、原本のご提出後、当行で写しをとらせていただいたのち返却いたします。

※遺言執行者が複数の場合や相続放棄された場合など、上記以外の書類のご提出をお願いする場合もありますので、ご了承願います。

B:遺言書があり、遺言執行者の指名はない場合の必要書類
相続に関する依頼書
(当行制定書類)

相続人さま・受遺者さまの代表者より署名および印鑑証明登録印(実印)の押印を頂きます。

相続に関する委任状
(当行制定書類)
  • 相続関係者のうち代表者(相続人の一人)に、事務手続きを委任する書類です。
  • 相続人さまの署名・印鑑証明登録印(実印)の押印を頂きます。
遺言書

当行に預けている資産(預金等)の分割割合や承継人が特定された遺言書の原本で、次のいずれかをお持ちください。

①公正証書遺言書

②自筆証書遺言書

※遺言書に関する家庭裁判所の検認済証明書または検認調書も併せて必要です。

③遺言書情報証明書

亡くなられた方の除籍謄本

「除籍」表示のある戸籍謄本をご用意ください。口座名義人(被相続人)さまの死亡を確認します。

印鑑証明書(発行日より3カ月以内のもの)

遺言により当行に預けている資産(預金等)を受け取る相続人さま・受遺者さま全員の印鑑証明書のご提出をお願いします。

※遺言により預金等当行に預けている資産を受け取らない方の印鑑証明書は不要です。

※海外に居住されている方で印鑑証明書が取得できない方は、「サイン証明書」と「在留証明書」をご用意ください。

当行とのお取引関係物件

すべての通帳(証書)、キャッシュカード、道銀カード、未使用の手形・小切手、貸金庫のカード・鍵などをご持参ください。

※発見できない場合は、お知らせください。

ご本人確認資料

お手続きされる代表者さまのご本人確認資料のご提示をお願いしております。

※戸籍謄本・印鑑証明書などの相続関係書類は、原本のご提出後、当行で写しをとらせていただいたのち返却いたします。

※遺言書の内容やお手続きの内容によって、別途書類のご提出をお願いする場合がございますので、ご了承願います。

C:遺言書はなく、遺産分割協議書がある場合の必要書類
相続に関する依頼書
(当行制定書類)

遺産分割協議により当行に預けている資産(預金等)を受け取る法定相続人さまの中で、代表して手続きをされる方にご記入・印鑑証明登録印(実印)の押印を頂きます。

相続に関する委任状
(当行制定書類)
  • 相続関係者のうち代表者(相続人の一人)に、事務手続きを委任する書類です。
  • 相続人さまの署名・印鑑証明登録印(実印)の押印を頂きます。

※遺産分割協議により当行の預金等預けている資産を受け取る方が特定の1名である場合は、ご提出不要です。

遺産分割協議書

銀行に預けている資産の受取人を明確に記載し、法定相続人さま全員の署名・印鑑証明登録印(実印)の押印がある協議書の原本をご提示ください。
なお、調停や審判を実施した場合は、次の書類をご用意ください。

  • 家庭裁判所の遺産分割調停による場合
    遺産分割調停調書(謄本)
  • 遺産分割審判による場合
    遺産分割審判書(謄本)とその審判の確定証明書

※法定相続人による遺産分割協議書は、法定相続人の方が1名でも欠けていた場合、逆に法定相続人以外の方が1名でも含まれていた場合、有効な遺産分割協議書としてお受けできませんのでご承知ください。

認証文付き法定相続情報一覧

作成・取得には、法務局へ申出が必要です。ご用意いただいた場合は、お亡くなりになられた方の戸籍謄本および相続人さま全員の戸籍謄本のご提出は必要ございません。

※法定相続人に代襲相続が発生している等、内容によって別途戸籍謄本をお願いする場合があります。

※取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。

亡くなられた方の戸籍謄本※1

お亡くなりになられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をご用意ください。

※家庭裁判所の遺産分割調停または遺産分割審判に基づくお手続きの場合は、戸籍謄本は不要です。

法定相続人さま全員の戸籍謄本※1

法定相続人さま全員の戸籍謄本をご用意ください。

※代襲相続がある場合、亡くなられた相続人さまの出生から死亡までの連続した戸籍謄本のご提出が必要です。

※家庭裁判所の遺産分割調停または遺産分割審判に基づくお手続きの場合は、戸籍謄本は不要です。

印鑑証明書(発行日より3カ月以内のもの)

法定相続人さま全員の印鑑証明書が必要です。
遺産分割協議書へ押印した実印の印鑑証明書のご提出をお願いします。

※海外に居住されている方で印鑑証明書が取得できない方は、「サイン証明書」と「在留証明書」をご用意ください。

※家庭裁判所の遺産分割調停または遺産分割審判に基づくお手続きの場合は、当行の預金等預けている資産を受け取る相続人さまの分のみで結構です。

当行とのお取引関係物件

すべての通帳(証書)、キャッシュカード、道銀カード、未使用の手形・小切手、貸金庫のカード・鍵などをご持参ください。

※発見できない場合は、お知らせください。

ご本人確認資料

お手続きされる代表者さまのご本人確認資料のご提示をお願いしております。

※戸籍謄本・印鑑証明書などの相続関係書類は、原本のご提出後、当行で写しをとらせていただいたのち返却いたします。

※お手続きの内容によって、別途書類のご提出をお願いする場合がございますので、ご了承願います。

D:遺言書はなく、遺産分割協議書はない場合の必要書類
相続に関する依頼書
(当行制定書類)

当行に預けている資産(預金等)を受け取る法定相続人さまの中で、代表して手続きをされる方にご記入・印鑑証明登録印(実印)の押印を頂きます。

相続に関する委任状
(当行制定書類)
  • 相続関係者のうち代表者(相続人の一人)に、事務手続きを委任する書類です。
  • 相続人さまの署名・印鑑証明登録印(実印)の押印を頂きます。
認証文付き法定相続情報一覧

作成・取得には、法務局へ申出が必要です。ご用意いただいた場合は、お亡くなりになられた方の戸籍謄本および相続人さま全員の戸籍謄本のご提出は必要ございません。

※法定相続人に代襲相続が発生している等、内容によって別途戸籍謄本をお願いする場合があります。

※取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。

亡くなられた方の戸籍謄本※1

お亡くなりになられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をご用意ください。

法定相続人さま全員の戸籍謄本※1

法定相続人さま全員の戸籍謄本をご用意ください。

※代襲相続がある場合、亡くなられた相続人さまの出生から死亡までの連続した戸籍謄本のご提出が必要です。

印鑑証明書(発行日より3カ月以内のもの)

法定相続人さま全員の印鑑証明書が必要です。

※海外に居住されている方で印鑑証明書が取得できない方は、「サイン証明書」と「在留証明書」をご用意ください。

当行とのお取引関係物件

すべての通帳(証書)、キャッシュカード、道銀カード、未使用の手形・小切手、貸金庫のカード・鍵などをご持参ください。

※発見できない場合は、お知らせください。

ご本人確認資料

お手続きされる代表者さまのご本人確認資料のご提示をお願いしております。

※戸籍謄本・印鑑証明書などの相続関係書類は、原本のご提出後、当行で写しをとらせていただいたのち返却いたします。

※お手続きの内容によって、別途書類のご提出をお願いする場合がございますので、ご了承願います。

法定相続人さまの確認について

法定相続人の範囲は次の「A」および「B のうち高順位の方」です。
相続される方について、戸籍謄本や印鑑証明書等のご用意が必要となりますのでご参照ください。

  1. 常に相続人となります。

    配偶者

  2. 高順位の方が相続人となります。

    第1順位 子(代襲相続人は、孫・ひ孫)

    第2順位 父母(代襲相続人は、祖父母)

    ※第1順位の相続人がいない場合、相続人となります

    第3順位 兄弟姉妹(代襲相続人は、甥・姪)

    ※第1、第2順位の相続人がいない場合、相続人となります

残高証明書・お取引明細表の発行について

相続人や遺言執行者、相続財産管理人または相続財産清算人のお一人のご依頼により発行いたします。 発行をご希望の場合は、必要書類とご印鑑をお持ちになり窓口までお申し出ください。
なお、発行には当行所定の手数料が必要となります。

必要書類について詳しくはこちら
  • 被相続人が亡くなられたことが確認できる書類
    戸籍謄本および除籍謄本、認証文付き法定相続情報一覧図 など

  • 相続人、遺言執行者、相続財産管理人または相続財産清算人であることがわかる書類

    • 相続人の場合

      戸籍謄本、認証文付き法定相続情報一覧図

    • 遺言執行者の場合

      遺言書および遺言執行者選任審判書謄本など

    • 相続財産管理人や相続財産清算人の場合

      裁判所の発行する選任書

  • 相続人、遺言執行者、相続財産管理人または相続財産清算人の本人確認資料
    運転免許証、マイナンバーカード 等の氏名、住所、生年月日が記載された公的書類

  • ご印鑑
    印鑑証明登録印(実印)および印鑑証明書(発行日より3カ月以内のもの)

    ※相続人、遺言執行者などご来店された方のご本人確認資料で顔写真の確認ができる場合は認印でも構いません。

なお、当行では、ご預金に限らず、被相続人様の遺産全般について相続人さまの相続手続きを代行する遺産整理業務を取り扱っておりますので、ご関心がございましたら最寄りの本支店へご相談ください。