休眠預金とは?対象となる預金や引き出し方法・手続きを分かりやすく解説
「昔作ったまま放置している口座がある」「実家の引き出しから古い通帳が出てきた」そんな経験をお持ちの方もいるでしょう。2018年1月に施行された「休眠預金等活用法」により、10年以上取引のない預金は「休眠預金」として民間公益活動に活用される制度が始まりました。
しかし、「没収される」「時効で消える」わけではなく、休眠預金になった後でも期限なしでいつでも引き出すことが可能です。本記事では、休眠預金の定義・対象・手続き・活用先を分かりやすく解説します。
休眠預金とは?定義と法律の背景
休眠預金とは、2009年1月1日以降のお取引から10年以上、入出金等の取引がない預金等のことを指します。2018年1月1日に「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金等活用法)」が施行され、2019年1月1日から実際に休眠預金が発生し始めました。
それ以前は長期間取引のない預金は金融機関が管理していましたが、この法律の施行により、眠り続ける預金を社会課題の解決のために活用する仕組みが整備されました。[注1]
休眠預金の対象になる預金・ならない預金
休眠預金の対象になるのは、預金保険・貯金保険の対象となる預貯金などです。普通預金・定期預金はもちろん、当座預金・貯蓄預金・定期積金なども含まれます。
一方、外貨預金・財形貯蓄・仕組預金・マル優口座などは対象外です。「普通預金と定期預金は対象」「外貨預金と財形は対象外」という点を基本として覚えておきましょう。
対象となる金融機関はどこか
休眠預金等活用法の対象となる金融機関は、銀行・信用金庫・労働金庫・信用協同組合・農業協同組合・農林中央金庫・商工組合中央金庫などで、預金保険制度の対象金融機関よりも幅広い範囲が含まれます。
ゆうちょ銀行も含まれるため、過去に郵便局で作った口座にも適用される可能性があります。ただし、2007年10月1日(郵政民営化)より前に郵便局に預けられた定額郵便貯金等は対象外となるため注意が必要です。
休眠預金になるとどうなる?移管と活用の流れ
休眠預金になると、各金融機関から預金保険機構へ移管され、その後「指定活用団体(JANPIA:一般財団法人日本民間公益活動連携機構)」を通じて民間公益活動に活用されます。活用される分野はおもに以下の3つです。
① 子どもや若者への支援
② 生活を営む上で困難を有する者への支援
③ 地域活性化への支援
重要なのは、預金保険機構への移管後も、引き続きお取引のあった金融機関で引き出しができるという点です。「没収される」「消滅する」というものではなく、手続きさえ踏めば必ず引き出せます。
移管前に金融機関から通知が来る
金融機関は最終取引から9年を経過した後、残高1万円以上の預金については預金者に対して事前通知(郵送またはメール)を行います。この通知を受け取った場合は「異動」として扱われ、そこから10年間は休眠預金になりません。
一方、残高1万円未満の場合は通知なしで自動的に移管されます。少額口座は気づかぬうちに移管されていることがあるため、特に注意が必要です。
休眠預金にならないための予防策
休眠預金を防ぐ最もシンプルな方法は、定期的に入出金などの取引を行うことです。使っていない口座でも、年に1回程度ATMで少額を入出金するだけで「異動」として扱われ、休眠預金を回避できます。
また、以下の点も定期的に確認しておくことをおすすめします。
・通帳・キャッシュカードの所在を確認する
・金融機関に届けている住所・メールアドレスが現在のものかを確認する
・使っていない口座は解約して口座を整理する
・複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれに対して年1回程度の入出金を行う
休眠預金を引き出すには?手続きのポイント

休眠預金になった後も、引き出しに期限はなく、いつでも引き出せます。
基本的な手続きの流れは次のとおりです。
STEP1:通帳・キャッシュカード・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)を準備する
STEP2:お取引のあった金融機関の「窓口」へ持参する※ATMでの手続きは一般的に対応していません
STEP3:窓口で引き出しの手続きを行う※通常の入出金より手続きに時間がかかることがあります
通帳・キャッシュカードを紛失した場合
通帳やキャッシュカードを紛失している場合でも、本人確認書類(身分証明書)などを持参すれば引き出しが可能です。「通帳をなくしているからもう無理」と諦める必要はありません。具体的に必要な書類や手続きの詳細は金融機関によって異なるため、まずはお取引のあった金融機関へ相談しましょう。
相続人が引き出す場合
預金者本人がお亡くなりになった場合は、金融機関所定の相続手続きを経て、相続人が休眠預金を引き出せます。「亡くなった親の古い通帳が見つかった」という場面でも、休眠預金として移管された後であっても引き出しは可能です。一般的に必要となる書類(戸籍謄本・遺産分割協議書等)は金融機関によって異なるため、まずは窓口に確認しましょう。
休眠預金の有無を確認するには
「自分に休眠預金があるかどうか確認したい」という場合は、通帳・証書・口座番号など過去の取引が確認できる書類を用意して、お取引のあった金融機関へ問い合わせてください。複数の金融機関に口座を持っていた場合は、それぞれの金融機関に個別に問い合わせる必要があります。
北海道銀行でお取引のあった口座についての確認・お手続きは、お近くの窓口または各種お問い合わせ窓口へお気軽にご相談ください。
まとめ
休眠預金は「没収」でも「消滅」でもありません。期限なしでいつでも引き出せることを覚えておきましょう。大切なのは「放置している口座に気づくこと」と「早めに手続きすること」です。長い間取引していない口座に心当たりがある場合は、まずはお取引のあった金融機関へお問い合わせください。
北海道銀行でも引き出し手続きのご相談を承っています。
※本記事は2026年8月25日時点の情報を基に執筆しております。
