電子決済等代行業者との契約締結内容

APIを利用する電子決済等代行業者

株式会社北海道銀行は、APIを利用する以下の電子決済等代行業者との間で、銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約を締結しています。

■契約締結済の電子決済等代行業者(2023年7月31日現在 順不同)

マネーツリー株式会社
株式会社くふうAIスタジオ
株式会社マネーフォワード
freee株式会社
弥生株式会社
ソリマチ株式会社
SBIビジネス・ソリューションズ株式会社
株式会社ミロク情報サービス
エメラダ株式会社
株式会社スマイルワークス
株式会社TKC

利用者への補償について

API接続により提供される電子決済等代行業者のサービスに関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が利用者への対応窓口となります。速やかに原因究明のうえ、当該損害が電子決済等代行業者又は当行の帰責事由により生じたものであると認められる場合には、その帰責事由ならびに電子決済等代行業者サービスの利用規約に応じ、電子決済等代行業者又は当行が損害を補償します。

電子決済等代行業者における利用者情報の取扱いおよび当行が行う措置について

  1. 電子決済等代行業者は、API接続で当行から取得した利用者情報について個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ電子決済等代行業者の利用規約に従って取り扱います。

  2. 電子決済等代行業者は、当該利用者情報について、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他のネットワークへの不正侵入または情報漏洩等を防止するために必要な措置を講じるものとします。

  3. 当行は、電子決済等代行業者による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不適切であると判断した場合、API接続を停止することがあります。

電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いにおいて、電子決済等代行業者が行う措置および当行が行う措置について

  1. 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者(※)に対して利用者情報を提供する場合、自らが当行に負う利用者情報の取扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。

  2. 当行は、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いと安全管理措置について適切な対応を怠ったと判断した場合、API接続を停止することがあります。

  1. (※)

    電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。

ペイジーの情報リンク方式を取り扱う電子決済等代行業者(2022年8月15日現在)

株式会社北海道銀行は、ペイジーの情報リンク方式を取り扱う以下の電子決済等代行業者との間で、銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約を締結しています。

株式会社アプラス
株式会社イーコンテクスト
ウェルネット株式会社
SMBCファイナンスサービス株式会社
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
NTTファイナンス株式会社
KDDI株式会社
ビリングシステム株式会社
株式会社DGフィナンシャルテクノロジー
みずほファクター株式会社
三菱UFJニコス株式会社
三菱UFJファクター株式会社
株式会社ペイジェント
株式会社 エフレジ

銀行法第52条の61の10で定める事項の内容については、以下のWebページをご参照ください。

日本マルチペイメントネットワーク運営機構 ※外部リンク

日本マルチペイメントネットワーク推進協議会 ※外部リンク

eBAgent(イービーエージェント)を取り扱う電子決済等代行業者(2019年4月1日現在)

株式会社北海道銀行は、eBAgent(イービーエージェント)を取り扱う以下の電子決済等代行業者との間で、銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約を締結しています。

株式会社NTTデータ

銀行法第52条の61の10で定める事項の内容については、以下のWebページをご参照ください。

電子決済等代行業に係る利用者に対する説明 ※外部リンク

金融機関との契約内容の一部公表について ※外部リンク

キャッシュマネジメントサービスを取り扱う電子決済等代行業者(2020年7月1日現在)

株式会社北海道銀行は、キャッシュマネジメントサービスを取り扱う以下の電子決済等代行業者との間で、銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約を締結しています

アビームコンサルティング株式会社

利用者への補償について

電子決済等代行業者のサービスに関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が利用者への対応窓口となります。速やかに原因究明のうえ、当該損害が電子決済等代行業者又は当行の帰責事由により生じたものであると認められる場合には、その帰責事由ならびに電子決済等代行業者サービスの利用規約に応じ、電子決済等代行業者又は当行が損害を補償します。

電子決済等代行業者における利用者情報の取扱いおよび当行が行う措置について

  1. 電子決済等代行業者は、当行から取得した利用者情報について個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ電子決済等代行業者の利用規約に従って取り扱います。

  2. 電子決済等代行業者は、当該利用者情報について、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他のネットワークへの不正侵入または情報漏洩等を防止するために必要な措置を講じるものとします。

  3. 当行は、電子決済等代行業者による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不適切であると判断した場合、本サービスの利用を停止することがあります。

電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いにおいて、電子決済等代行業者が行う措置および当行が行う措置について

  1. 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者(※)に対して利用者情報を提供する場合、自らが当行に負う利用者情報の取扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。

  2. 当行は、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いと安全管理措置について適切な対応を怠ったと判断した場合、本サービスの利用を停止することがあります。

  1. (※)

    電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。

その他契約締結済の電子決済等代行業者(2023年3月23日現在)

株式会社北海道銀行は、以下の電子決済等代行業者との間で、銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約を締結しています。

みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社
株式会社オービックビジネスコンサルタント

利用者への補償について

電子決済等代行業者のサービスに関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が利用者への対応窓口となります。速やかに原因究明のうえ、当該損害が電子決済等代行業者又は当行の帰責事由により生じたものであると認められる場合には、その帰責事由ならびに電子決済等代行業者サービスの利用規約に応じ、電子決済等代行業者又は当行が損害を補償します。

電子決済等代行業者における利用者情報の取扱いおよび当行が行う措置について

  1. 電子決済等代行業者は、当行から取得した利用者情報について個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ電子決済等代行業者の利用規約に従って取り扱います。

  2. 電子決済等代行業者は、当該利用者情報について、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他のネットワークへの不正侵入または情報漏洩等を防止するために必要な措置を講じるものとします。

  3. 当行は、電子決済等代行業者による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不適切であると判断した場合、本サービスの利用を停止することがあります。

電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いにおいて、電子決済等代行業者が行う措置および当行が行う措置について

  1. 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者(※)に対して利用者情報を提供する場合、自らが当行に負う利用者情報の取扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。

  2. 当行は、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いと安全管理措置について適切な対応を怠ったと判断した場合、本サービスの利用を停止することがあります。

  1. (※)

    電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。

BizHawkEye(ビズホークアイ)を取り扱う電子決済等代行業者(2020年11月16日現在)

株式会社北海道銀行は、BizHawkEye(ビズホークアイ)を取り扱う以下の電子決済等代行業者との間で、銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約を締結しています。

株式会社NTTデータ

銀行法第52条の61の10で定める事項の内容については、以下のWebページをご参照ください。

電子決済等代行業に係る利用者に対する説明 ※外部リンク

金融機関との契約内容の一部公表について ※外部リンク

Bank Pay(バンクペイ)を取り扱う電子決済等代行業者(2024年6月3日現在)

株式会社北海道銀行は、Bank Pay(バンクペイ)を取り扱う以下の電子決済等代行業者との間で、銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約を締結しています。

株式会社NTTデータ

銀行法第52条の61の10で定める事項の内容については、以下のWebページをご参照ください。

日本電子決済推進機構 ※外部リンク