少額投資非課税制度(NISA)とは
- *2023年以降は18歳以上となります。
- ※運用益とは、株式投資信託等の売却益や分配金のことです。
- ※口座開設は手間いらず、即時開設が可能です。
- ※非課税口座を開設すると、一定期間は他の金融機関で開設することはできません。
口座開設に必要な書類
NISA口座開設には、以下の書類が必要となります。
- ① 非課税口座申請書 兼 届出書
- ② 運転免許証等の本人確認書類
- ③ 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
非課税期間の途中で売却できますか?その場合、空いた枠を再利用できますか?
非課税期間の途中でも売却は可能です。ただし、購入した年に売却をした場合でも、枠の再利用はできません。
NISA口座の損益と課税口座(特定口座・一般口座)の損益を通算することはできますか?
NISA口座は課税口座と明確に区分された口座であり、損益通算はできません。また、NISA口座で発生した譲渡損の繰越控除もできません。
NISA口座はすべての金融機関で1人1口座に限り開設可能となります。なお、2015年1月以降は、一定の手続きのもとで金融機関の変更が可能となりました。(変更しようとする年にNISA口座で公募株式投資信託等を受け入れていない場合)
現在保有している投資信託をNISA口座に移管することはできますか?
課税口座からNISA口座へ移管することはできません。
NISA口座で保有している投資信託の分配金はすべて非課税扱いとなります。ただし、元本払戻金(特別分配金)につきましては、もとより非課税のため、NISAの非課税というメリットを享受することができないことになります。
- ●NISA口座は原則1人1口座のみ開設できます。
金融機関変更により他の金融機関に非課税口座を開設することは可能ですが、同一年において1つの非課税口座でしか公募株式投資信託等を購入することができません。また、非課税口座内の公募株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。
- ●NISA口座開設には、当行の投資信託口座が必要です。
- ●NISA口座は、日本国内にお住まいの20歳以上(2023年より18歳以上)のお客さまが開設できます。
- ●金融機関によって、取り扱うことのできる金融商品の種類およびラインアップは異なります。
当行では、株式投資信託のみ取り扱っており、詳細につきましてはホームページまたは店頭でご確認ください。
- ●NISA口座で発生した譲渡損益は特定口座や一般口座で保有する他の公募株式投資信託等の配当所得及び譲渡所得等との通算はできません。
- ●既に保有している上場株式や株式投資信託等をNISA口座に移すことはできません。
