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ホーム > ためる・ふやす > 後見制度支援預金

後見制度支援預金

後見制度支援預金とは

後見制度を利用しているお客さま(被後見人)の財産のうち、日常生活で必要な金銭とは別に普段使用しない金銭を「後見制度支援預金」で管理し、家庭裁判所の発行した「指示書」に基づく取引に限定してお取扱い致します。

<後見制度支援預金の仕組み>

後見制度支援預金の仕組み フローチャート

商品内容

(1)商品名 後見制度支援預金
(2)対象となる預金 普通預金・無利息普通預金(決済用預金)
(3)利用いただける方 後見人を選定されている成年被後見人(未成年被後見人)で、家庭裁判所から後見制度支援預金の利用について「指示書」の交付を受けた個人のお客さま
  • 保佐人、補助人、任意後見人は対象外。
(4)取扱店舗 道内全店舗
※仙台支店・東京支店ではお取扱いいただけません。
(5)口座開設方法 家庭裁判所発行の「指示書」に基づき、受付します。
(6)預入れ 随時預入れいただけます。
ただし、家庭裁判所発行の「指示書」が必要となります。
(7)払戻・解約 随時払戻し・解約いたします。
ただし、家庭裁判所発行の「指示書」が必要となります。
(8)適用金利 <普通預金を選択した場合> 
店頭表示の普通預金利率を適用します。
※無利息普通預金を選択した場合は無利息となります。
(9)口座開設手数料 11,000円(税込)
(10)付加できる特約事項 家庭裁判所の「指示書」に基づき、定額自動送金サービスをご利用いただけます。この場合、当行所定の手数料がかかります。
(11)お取引の制限
  • キャッシュカードは発行できません。
  • 給与・年金の受け取り、公共料金・クレジット等の口座引き落としには利用いただけません。
  • インターネットバンキングはご利用いただけません。
  • 総合口座および道銀Web専用口座「スマートLeaf」の取り扱いはできません。

(ご参考)口座開設時に必要なもの

指示書(契約締結) 家庭裁判所発行の指示書(原本)
  • 期限(指示日から3週間以内)を過ぎている場合はお申し込みいただけません。
被後見人さまと後見人さまのご本人確認書類 運転免許証等
詳しくは「お取引時の確認についてのお願い」をご覧ください。
後見人さまであることの確認書類 下記いずれかの書類をご用意ください。
  1. 登記事項証明書
    • 未成年後見人の場合は、戸籍謄(抄)本
  2. 家庭裁判所の審判および確定証明書
ご印鑑(後見人さま)
  1. 実印(必須)
  2. 使用印
    • 使用印は実印でお取引を希望されない場合、必要となります。
印鑑証明書 後見人さまの印鑑証明書

預金商品概要説明

くわしくはこちらをご覧ください。

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