後見制度支援預金

後見制度支援預金とは

後見制度を利用しているお客さま(被後見人)の財産のうち、日常生活で必要な金銭とは別に普段使用しない金銭を「後見制度支援預金」で管理し、家庭裁判所の発行した「指示書」に基づく取引に限定してお取扱い致します。

<後見制度支援預金の仕組み>

後見制度支援預金の仕組み フローチャート

商品内容

(1)商品名

後見制度支援預金

(2)対象となる預金

普通預金・無利息普通預金(決済用預金)

(3)利用いただける方

後見人を選定されている成年被後見人(未成年被後見人)で、家庭裁判所から後見制度支援預金の利用について「指示書」の交付を受けた個人のお客さま

  • 保佐人、補助人、任意後見人は対象外。

(4)取扱店舗

道内全店舗

  • 仙台支店・東京支店ではお取扱いいただけません。

(5)口座開設方法

家庭裁判所発行の「指示書」に基づき、受付します。

(6)預入れ

随時預入れいただけます。
ただし、家庭裁判所発行の「指示書」が必要となります。

(7)払戻・解約

随時払戻し・解約いたします。
ただし、家庭裁判所発行の「指示書」が必要となります。

(8)適用金利

<普通預金を選択した場合>
店頭表示の普通預金利率を適用します。

  • 無利息普通預金を選択した場合は無利息となります。

(9)口座開設手数料

11,000円(税込)

(10)付加できる特約事項

家庭裁判所の「指示書」に基づき、定額自動送金サービスをご利用いただけます。この場合、当行所定の手数料がかかります。

(11)お取引の制限
  • キャッシュカードは発行できません。

  • 給与・年金の受け取り、公共料金・クレジット等の口座引き落としには利用いただけません。

  • インターネットバンキングはご利用いただけません。

  • 総合口座および道銀Web専用口座「スマートLeaf」の取り扱いはできません。

(ご参考)口座開設時に必要なもの

指示書(契約締結)

家庭裁判所発行の指示書(原本)

  • 期限(指示日から3週間以内)を過ぎている場合はお申し込みいただけません。

被後見人さまと後見人さまのご本人確認書類

運転免許証等
詳しくは「お取引時の確認についてのお願い」をご覧ください。

後見人さまであることの確認書類

下記いずれかの書類をご用意ください。

  1. 1.

    登記事項証明書
    • 未成年後見人の場合は、戸籍謄(抄)本

  2. 2.

    家庭裁判所の審判および確定証明書

ご印鑑(後見人さま)
  1. 1.

    実印(必須)

  2. 2.

    使用印
    • 使用印は実印でお取引を希望されない場合、必要となります。

印鑑証明書

後見人さまの印鑑証明書

預金商品概要説明

くわしくはこちらをご覧ください。