
「法人向けインターネットバンキング」にかかる預金等の不正な払い戻し被害への対応
「法人向けインターネットバンキング」にかかる預金等の不正な払い戻し被害への対応
第三者がお客さまのログインID・暗証番号などを盗用し、道銀ビジネスWEBサービスを不正利用したことによりお客さまの口座に生じた損害を補償致します。
詳しくは下記【道銀ビジネスWEBサービス不正利用被害補償制度について】をご参照ください。
道銀ビジネスWEBサービス不正利用被害補償制度について
対象となるお客さま |
「道銀ビジネスWEBサービス」をご契約いただいているお客さま。
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取扱開始日 | 2015年2月2日(月)より |
補償の限度額 | 1事象あたりの補償限度額 3,000万円 |
制度の概要 | 本サービスをご利用中のお客さまが第三者による不正アクセス等を受け、預金等の不正な払戻しが発生した場合にお客さまの被害を当行が補償いたします。 |
補償の対象となる期間 |
被害発生日から30日以内に届出いただいた被害に限ります。
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補償の対象とならない主な損害 |
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不正使用の被害に遭われた場合 | 不正使用の被害に遭われた場合には、速やかにお客さまのお取引店または下記受付窓口までご連絡ください。 |
(注1)
お客さまに実施いただくセキュリティ対策とは
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(1)
ワンタイムパスワードを導入していただくこと
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(2)
ウイルス対策ソフトを導入していただくことまたウイルス対策ソフトの定義ファイルを最新のものにしていただくこと
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(3)
WindowsXP等のメーカーのサポート期限が経過した基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等を使用しないこと
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(4)
基本ソフト(OS)やウェブブラウザ、各種ソフトウェアを最新の状態に更新していただくこと
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(5)
ビジネスWEBサービスの各種パスワードを定期的に変更していただくこと
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(6)
ビジネスWEBサービスの1日あたりの振込限度額を必要以上に過大に設定しないこと
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(7)
当行が指定した正規の手順以外での電子証明書の利用(目的外利用)はしないこと
(注2)
「お客さま」とは法人の代表者、ビジネスWEBの操作担当者、従業員、代表者のご家族、同居人、法定代理人、情報処理会社、業務委託を受けた方などを言います
(注3)
「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)、および以下の各号のいずれかに該当する場合をいいます。
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(1)
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
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(2)
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
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(3)
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
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(4)
暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
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(5)
役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
お問い合わせ先 | 補償制度の内容または 被害に遭われた場合(平日) |
お取引店 |
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被害に遭われた場合(平日17:00~8:40、土・日・祝日、年末年始は終日) |
ATMサービスセンター
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